○大洲市共葬墓地条例

平成17年1月11日

大洲市条例第168号

(設置)

第1条 公衆衛生及び環境保全に寄与し、住民の利用に供するため、大洲市共葬墓地(以下「共葬墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共葬墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市高峯墓地

大洲市長浜町櫛生甲120番地の1

大洲市出海浜墓地

大洲市長浜町出海甲197番地の2

大洲市大谷口墓地

大洲市長浜町今坊乙457番地

大洲市橋立浜墓地

大洲市長浜町今坊甲1220番地1

(利用)

第3条 市に居住する者は、この条例の定めるところにより、共葬墓地を利用することができる。

2 共葬墓地の利用は、戸籍筆頭者より出願し、許可を受けなければならない。ただし、戸籍筆頭者死亡の場合においては、その同居の親族又は縁故者より出願することができる。

(使用料)

第4条 共葬墓地の使用料は、次のとおりとし、許可の際徴収する。ただし、1平方メートル未満の端数があるときは、その使用料を1平方メートルとして計算する。

利用墓地1平方メートルにつき 3万円

2 行旅死亡人その他仮埋葬のため利用する墓地については、使用料を徴収しないものとする。

(面積)

第5条 共葬墓地の利用は、1世帯につき5平方メートルを超えることはできない。

(共葬墓地利用券の交付)

第6条 第4条の使用料を納付した者には、共葬墓地利用許可書を交付する。

(選定)

第7条 利用を許可すべき共葬墓地は、出願者においてこれを選定することができる。ただし、場合により、市長において指定することがあるものとする。

(権利の移転)

第8条 共葬墓地利用の権利は、他に移転することができないものとする。

(返還)

第9条 利用の権利を得た共葬墓地が不用となった者は、これを返還しなければならないものとする。

2 前項により未埋葬地を返還した者には、第4条による料金の2分の1の金額を還付するものとする。

(失効)

第10条 共葬墓地の利用権利者は、墓地利用許可の日又は改葬の日より10年以内に埋葬せず、その理由の届出がない場合は、その権利を失うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長浜町共葬墓地使用及び使用料条例(昭和30年長浜町条例第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大洲市共葬墓地条例

平成17年1月11日 条例第168号

(平成17年1月11日施行)