○大洲市営墓地条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市営墓地条例(平成17年大洲市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により墓地の利用許可を受けようとする者は、大洲市営墓地利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は墓地の利用を許可したときは、当該申請者に大洲市営墓地利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(許可証の再交付)

第3条 許可証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が許可証を紛失又は損傷したときは、市長に大洲市営墓地利用許可証再交付申請書(様式第3号)を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(墓地利用権の承継)

第4条 許可に係る墓地を利用する権利(以下「墓地利用権」という。)は、利用者の死亡その他の理由により相続人若しくは親族又は縁故者等で当該利用者に代わって祭祀を主宰する者が市長の許可を得た場合これを継承することができる。

2 前項の規定により墓地利用権を継承しようとする者は、市長に大洲市営墓地利用権継承申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 市長は前項の申請に対し許可したときは、当該申請者に大洲市営墓地利用権継承許可証(様式第5号)を交付するものとする。

(代理人の選定)

第5条 大洲市青海霊園、大洲市王子ヶ丘霊園及び大洲市大平墓地の利用者又は墓地利用権を継承した者が市外へ住所を移転しようとする場合は、市内に住所を有し居住する者を代理人に選定し、大洲市営墓地利用者代理人選定届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、墓地利用者に代わって条例及びこの規則に定める一切の義務を負うものとする。

3 墓地の利用者及び第1項の代理人は、その住所又は氏名に変更を生じたときは速やかに大洲市営墓地利用者(利用者代理人)住所・氏名変更届(様式第7号)を提出しなければならない。

(墓石等設置の手続)

第6条 条例第5条第1項の規定により、大洲市桂が丘公園墓地の利用許可を受けた者が、墓石及び霊標を設置するときは、市長に大洲市営墓地墓石等設置届(様式第8号)を提出しなければならない。

2 利用者は墓石及び霊標設置工事が完成したときは、大洲市営墓地墓石等設置工事完成届(様式第9号)を市長に提出し検査を受けなければならない。

(返還届)

第7条 条例第13条の規定により利用墓地を返還しようとする者は、大洲市営墓地返還届(様式第10号)に許可証を添えて市長に届けなければならない。

(墓石等設置の基準)

第8条 条例第5条第2項の規定により墓石その他の設置は、別表及び別図の基準によらなければならない。

(墓地の管理者)

第9条 大洲市大平墓地を管理するため管理者を置く。管理者は市長が任免し、任期は2箇年とする。

2 管理者は、法律及び規則によるほか、市長が指示によりその事務を取り扱うものとし、報酬を支給する。その支給額は、毎年予算をもってこれを定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長浜町霊園規則(平成4年長浜町規則第2号)又は肱川町町営墓地設置条例施行規則(昭和56年肱川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

墓地名

墓石等

花木等

大洲市青海霊園

大洲市王子ヶ丘霊園

大洲市大平墓地

墓石及び墓石以外の工作物(灯篭、仏像等)の最長部までの高さは地上2.0メートル以内とする。

境界の塀の高さは地上0.8メートル以内とする。

花木の高さは地上1.5メートル以内とし、枝が利用墓地の境界を越えないものとする。

大洲市桂が丘公園墓地

墓石及び霊標の規格は別図のとおりとする。

1区画1基とする。

花木の高さは地上0.5メートル以内とし、枝が利用墓地の境界を越えないものとする。

別図(第8条関係)

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大洲市営墓地条例施行規則

平成17年1月11日 規則第116号

(平成17年1月11日施行)