○大洲市営墓地条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市営墓地条例(平成17年大洲市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は墓地の利用を許可したときは、当該申請者に大洲市営墓地利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
(許可証の再交付)
第3条 許可証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が許可証を紛失又は損傷したときは、市長に大洲市営墓地利用許可証再交付申請書(様式第3号)を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(墓地利用権の承継)
第4条 許可に係る墓地を利用する権利(以下「墓地利用権」という。)は、利用者の死亡その他の理由により相続人若しくは親族又は縁故者等で当該利用者に代わって祭祀を主宰する者が市長の許可を得た場合これを継承することができる。
(代理人の選定)
第5条 大洲市青海霊園、大洲市王子ヶ丘霊園及び大洲市大平墓地の利用者又は墓地利用権を継承した者が市外へ住所を移転しようとする場合は、市内に住所を有し居住する者を代理人に選定し、大洲市営墓地利用者代理人選定届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は墓石及び霊標設置工事が完成したときは、大洲市営墓地墓石等設置工事完成届(様式第9号)を市長に提出し検査を受けなければならない。
(墓地の管理者)
第9条 大洲市大平墓地を管理するため管理者を置く。管理者は市長が任免し、任期は2箇年とする。
2 管理者は、法律及び規則によるほか、市長が指示によりその事務を取り扱うものとし、報酬を支給する。その支給額は、毎年予算をもってこれを定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
別表(第8条関係)
墓地名 | 墓石等 | 花木等 |
大洲市青海霊園 大洲市王子ヶ丘霊園 大洲市大平墓地 | 墓石及び墓石以外の工作物(灯篭、仏像等)の最長部までの高さは地上2.0メートル以内とする。 境界の塀の高さは地上0.8メートル以内とする。 | 花木の高さは地上1.5メートル以内とし、枝が利用墓地の境界を越えないものとする。 |
大洲市桂が丘公園墓地 | 墓石及び霊標の規格は別図のとおりとする。 1区画1基とする。 | 花木の高さは地上0.5メートル以内とし、枝が利用墓地の境界を越えないものとする。 |
別図(第8条関係)