○大洲市営墓地条例
平成17年1月11日
大洲市条例第167号
(設置)
第1条 市民の宗教的感情に適合し、かつ、崇祖の念を1つにし、併せて公衆衛生及び環境保全に寄与するため、市営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用の目的)
第3条 墓地は、遺骨を埋蔵することを目的に利用するものとし、目的以外に利用することはできない。
(利用の対象)
第4条 墓地を利用できる者は、市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 墓地を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について、利用墓地及び工作物その他の施設に制限又は条件を付することができる。
3 墓地の利用1世帯につき、1区画を超えることはできない。ただし、市長が埋葬の余地がないと認めたときは、本条の制限を超え、特に利用を許可することができる。
(使用料)
第6条 墓地の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 前項の使用料は、許可の際に納付しなければならない。
3 市長は、急傾斜地その他区画の形態上、第1項の規定により難いと認めるときは別に区画を定め、使用料を徴収することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。
(利用者の管理義務)
第9条 墓地利用者は、利用墓地を清浄に維持しなければならない。
2 墓地の利用者は、墓石その他の工作物に危険又は異常を生じたときは、直ちに適切な処置をしなければならない。
(利用権譲渡の禁止)
第10条 墓地の利用権は、他人に譲渡し、又は転貸することができない。ただし、許可を受けた者の死亡により、その者に代わって祖先の祭祀を継承するときは、この限りでない。
(利用権の消滅)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用権は消滅する。
(1) 墓地の利用者が死亡し、相続人又は親族等で故人の祭祀を主宰する者がないとき。
(2) 墓地の利用者の住所又は居所が不明となり、市長が無縁墓地と認めるとき。
(3) 墓地の利用者は、墓地利用許可証交付日又は改葬の日より10年以内に埋葬をしなかったことについて正当な理由が無い場合はその権利を失うものとする。
2 市長は、前項の規定により利用権が消滅したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(利用許可の取消し)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用許可を取り消すことができる。
(1) 墓地を遺骨の埋蔵以外の目的に利用したとき。
(2) 墓地の利用権を転貸し、又は市長の許可なく譲渡したとき。
(墓地の返還)
第13条 利用者は、墓地を利用しなくなったとき、又は前条の規定により、利用の許可を取り消されたときは、直ちにその墓地を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、その費用を利用者から徴収する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年3月30日大洲市条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大洲市青海霊園 | 大洲市長浜町黒田甲335番地外11筆 |
大洲市王子ヶ丘霊園 | 大洲市柴甲1411番地の2 |
大洲市大平墓地 | 大洲市長浜乙4の1外3筆 |
大洲市桂が丘公園墓地 | 大洲市肱川町山鳥坂1459番地2 |
別表第2(第6条関係)
名称 | 区画面積 | 金額 |
大洲市青海霊園使用料 | 4m2区画 | 1m2当たり6万円 |
6m2区画 | ||
大洲市王子ヶ丘霊園使用料 | 6m2区画 | 1m2当たり6万円 |
大洲市大平墓地使用料 | 利用区画(1m2未満の端数は1平方メートルとして計算する。) | 1m2当たり3万円 |
大洲市桂が丘公園墓地使用料 | 7.2m2区画 | 44万円 |