○大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成17年大洲市条例第162号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(協議会の委員)
第2条 条例第8条に規定する大洲市廃棄物減量等推進協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体の長
(2) 商工業者
(3) 環境衛生に関し識見を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は市長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、環境生活課において処理する。
(排出禁止物)
第8条 条例第13条第1項第1号から第5号までに規定する排出禁止物の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有害性のある物 農薬その他人体に有害な物
(2) 危険性のある物 消火器、プロパンガスボンベ、ガスを抜き取っていないカセットボンベ、スプレー缶類、使い捨てライター等爆発の危険性のある物
(3) 引火性のある物 灯油、ガソリン、シンナー等発火しやすい物
(4) 公衆衛生上好ましくない物 犬、猫その他動物の死体等著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する廃棄物
(手数料の減免)
第9条 条例第18条の規定により手数料の減免を受けることのできる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災その他災害により構造物の損害を受けた者
(2) 奉仕作業により公共の場所を清掃する団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた者
(許可証の返還)
第14条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業を休止又は廃止したとき。
(許可証の譲渡の禁止)
第15条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(報告書の提出)
第16条 許可業者は、一般廃棄物処理状況報告書を四半期ごとに作成し、30日以内に市長に提出しなければならない。
(施設及び器材の検査)
第17条 市長は、許可業者の施設及び器材について法に定める基準により、定期又は臨時に検査を行うことができる。
2 許可業者は、前項の検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月31日大洲市規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日大洲市規則第44号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日大洲市規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。