○大洲市介護保険の保険給付の制限に関する要綱
平成17年1月11日
大洲市告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第4章第6節に定める保険給付の制限等のうち、第66条から第69条までに規定する措置について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)、大洲市介護保険条例(平成17年大洲市条例第158号。以下「条例」という。)、大洲市介護保険条例施行規則(平成17年大洲市規則第104号。以下「条例施行規則」という。)及び行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるもののほか、本市における具体的な運用について必要な事項を定めることにより、当該措置の公正かつ適正な執行を確保し、もって被保険者の権利の保護と保険料の納付促進による被保険者間の負担の公平を図るものとする。
(支払方法変更の記載の基準及び手続)
第2条 市長は、法第66条に規定する支払方法変更の記載を次の基準により行う。
(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料について納期限から経過している期間をいう。以下同じ。) 法施行規則第99条に規定する期間(1年間)とする。
3 弁明は、大洲市弁明書(様式第1号)又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。
4 市長は、前項の規定による弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に大洲市介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書を交付して被保険者証に支払方法の変更の記載を行う。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第3条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。
(1) 施行令第30条第1号及び第2号並びに法施行規則第100条第1号及び第2号に規定する事情 条例施行規則第13条第1項の規定により提出された大洲市介護保険利用者負担額減額・免除申請書、同条例施行規則第35条第1項の規定による大洲市介護保険料減免・徴収猶予申請書その他の公簿書類又は前条第3項に規定する大洲市弁明書(様式第1号)若しくは弁明記録書
(2) 法施行規則第100条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護台帳、各種公費負担医療受給者台帳等の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書若しくは弁明記録書
2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かは、条例第12条第1項各号に規定する保険料の減免事由に該当するか否かで判断する。
(滞納保険料の完納による支払方法変更の終了)
第4条 第2条の規定により支払方法変更の記載を受けた者が滞納保険料を完納した場合は、大洲市介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書に被保険者証を添えて速やかに市長に届出を行うものとする。
(特別の事情による支払方法変更の終了)
第5条 第2条の規定により支払方法変更が行われた後に施行令第31条に規定する事情が生じたため、支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、大洲市介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
2 施行令第31条に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。
(1) 滞納額の著しい減少 第2条第1項第1号に規定する滞納期間を経過した滞納保険料がなく、次の認定時においても当該措置の対象とならないことが確実に見込まれること。
(保険給付の支払の一時差止の基準及び手続)
第6条 市長は、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止(以下この章において単に「差止」という。)を次の基準により行う。
(1) 差止の対象とする滞納期間 法施行規則第103条に規定する期間(1年6月間)とする。
(2) 差止額 差止額が差止を行う時点の滞納保険料額以上となるまで原則として保険給付の全部の支払を差し止める。
2 前項の規定により差止を行う場合は、大洲市介護保険給付の支払一時差止通知書により被保険者に通知する。
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は差止措置を終了する。
(滞納保険料控除の基準)
第8条 市長は、法第67条第3項に規定する保険給付費からの滞納保険料相当額の控除を次の基準により行い、当該被保険者の滞納保険料に充当する。
(1) 控除を行う場合 次のいずれかに該当するとき。
ア 第6条の規定により差し止めた額が滞納保険料額以上となった後3月間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。
イ 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収ができなくなると見込まれるとき。
(2) 控除額 控除を行う時点で納期限が経過している滞納保険料額(当該額が差し止めた保険給付費に満たない場合は差し止めた保険給付費に相当する額)
(3) 充当順位 前号の控除額が滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、納期の古いものから順に行う。
3 市長は、第1項の規定により滞納保険料額を控除してなお保険給付費に残額がある場合、当該残額をすみやかに被保険者に支払わなければならない。
(給付額減額処分の通知)
第9条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行う場合には、大洲市介護保険給付額減額通知書により被保険者に通知する。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第10条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。
(1) 施行令第35条第1号及び第2号並びに法施行規則第113条第1号及び第2号に規定する事情 条例施行規則第13条第1項の規定に基づく介護保険利用者負担額減額・免除申請書、同条例施行規則第35条第1項の規定に基づく介護保険料減免・徴収猶予申請書その他の公簿書類
(2) 法施行規則第113条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護実施機関が有する生活保護台帳、当該実施機関が発行する生活保護境界層証明書等の公簿書類
(特別の事情による給付額減額等の終了)
第11条 法第69条第1項の規定により給付額減額等が行われた後に施行令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、「介護保険給付額減額免除申請書」に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載の手続)
第12条 第2号被保険者から要介護認定等の申請があった場合は、市長は、大洲市介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第6号)により当該被保険者の医療保険者に通知して、介護保険給付の差止の要否を医療保険者に確認するものとする。ただし、当該被保険者の加入する医療保険が国民健康保険以外の場合にあっては、この通知を省略することができる。
4 弁明は、様式第8号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。
5 市長は、前項の規定による弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に大洲市介護保険給付の支払一時差止等処分通知書を交付して被保険者証に保険給付差止の記載を行う。
(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載等の基準)
第13条 市長は、法第68条に規定する保険給付差止の記載を次の基準により行うものとする。
(1) 記載の対象とする滞納期間 医療保険者の定めるところによる。
(2) 被保険者証への記載時期 原則として認定の結果の記載の際に行う。ただし、前条第2項の規定以外に医療保険者から差止依頼があった場合は、次の認定を待たずに被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。
(3) 差止額 差止額が差止を行う時点の未納医療保険料額以上となるまで原則として保険給付の全部の支払を差し止める。
2 医療保険者は、前項の規定に該当する被保険者を把握したときは、大洲市介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書により、速やかに市長に差止措置の終了を依頼するものとする(第1号被保険者となった場合を除く。)。
2 施行令第32条に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。
(1) 滞納額の著しい減少 当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。
3 医療保険者は、前項第1号に掲げる事由により保険給付差止を終了することが適当と認められる被保険者がある場合は、大洲市介護保険給付の一時差止等措置終了依頼書により、速やかに市長に差止措置の終了を依頼するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の大洲市介護保険の給付の制限に関する要綱(平成16年4月1日制定)、肱川町介護保険の給付の制限に関する要綱(平成16年4月1日制定)又は河辺村介護保険の給付の制限に関する要綱(平成16年河辺村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日大洲市告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日大洲市告示第39号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日大洲市告示第113号)
この要綱は、令和4年11月1日から施行し、この要綱による改正後の大洲市介護保険の保険給付の制限に関する要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。