○大洲市介護保険条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第104号
(趣旨)
第1条 大洲市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び大洲市介護保険条例(平成17年大洲市条例第158号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法によりー定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定により、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、大洲市介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
2 施行規則第24条の規定により、大洲市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、大洲市介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
3 施行規則第25条の規定より、被保険者が特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者、又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、大洲市介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
4 被保険者が、施行法第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、大洲市介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 市長は、施行規則第26条第2項の規定により第2号被保険者から大洲市介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の検認)
第5条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。
(被保険者証の再交付)
第6条 市長は、施行規則第27条第1項の規定により大洲市介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を再交付するものとする。
4 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、大洲市介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(負担割合証の交付等)
第7条の2 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けた要介護被保険者等に対し、利用者負担の割合を記載した大洲市介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)を交付するものとする。
2 要介護被保険者等は、負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき、又は負担割合証の有効期限に至ったときは、遅滞なく負担割合証を市長に返還しなければならない。
3 施行規則第28条の2第4項から第6項までの規定により、負担割合証の再交付を受けようとする要介護被保険者等は、大洲市介護保険被保険者証等再交付申請書を市長に提出しなければならない。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項及び施行規則第42条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を申請する者は、大洲市介護保険要介護認定変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する大洲市介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、大洲市介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、同条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は大洲市介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
6 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、大洲市介護保険要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、大洲市介護保険診断命令書により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、大洲市介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項及び施行規則第59条第1項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、大洲市介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。
2 市長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、大洲市介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、大洲市に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する大洲市介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合には、大洲市居宅介護(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第18号)に被保険者証を添えて、市長に届け出なければならない。
2 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援保険者等が同号二に規定する第1号介護予防支援事業による介護予防ケアマネジメントを受けることにつき、届出を行う場合においても、前項と同様とする。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、大洲市介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、大洲市介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者等が、法第51条の3第2項及び施行規則第83条の6の規定により、負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、大洲市介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額を決定し、大洲市介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特定負担限度額の認定)
第16条 要介護被保険者である旧措置入所者が、施行法第13条第5項及び施行規則第172条の2の規定により準用する施行規則第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、大洲市介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の可否を決定し、大洲市介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。ただし、施行法第13条第3項に規定する特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者については、前記審査において施行規則第83条の5第1号及び第97条の3第1号の規定の支給要件の適用対象外とする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第17条 施行規則第83条の8第1項(施行規則第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、大洲市介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第29号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定書、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の取消し)
第19条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第20条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第2項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の3第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするものは、大洲市介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第31号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、大洲市償還払い支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項に規定する食事及び居住等の提供について同項の厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に食事及び居住等の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び居住等の提供に要した費用とする。)から、負担限度額を控除した額
(7) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する食事及び滞在の提供について同項の厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に食事及び滞在の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び滞在の提供に要した費用とする。)から、負担限度額を控除した額
(8) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(9) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費 施行法第13条第5項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事及び居住の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び居住の提供に要した費用の額とする。)から、特定負担限度額を控除した額
(10) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(11) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第21条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、大洲市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、居宅介護福祉用具購入費等に係る受領委任払の申請手続については、市長が別に定める。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第22条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、大洲市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第34号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、居宅介護住宅改修費等に係る受領委任払の申請手続については、市長が別に定める。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第23条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、大洲市高額合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、法第21条の規定により、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、大洲市納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第42号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、大洲市納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書特別徴収中止通知書(様式第43号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第2項及び第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 施行規則第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、大洲市納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、大洲市介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、大洲市介護保険滞納保険料控除通知書(様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、保険給付の差止めの記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付の差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、大洲市介護保険給付額減額通知書(様式第53号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(延滞金の減免)
第32条 保険料の納付義務者がやむを得ない理由により条例第10条に規定する延滞金を納付することが困難であると市長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第34条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の減免)
第35条 条例第12条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、大洲市介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
(保険料減免の取消し)
第36条 市長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において保険料の減免を決定した理由が消滅した場合は、保険料の減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第38条 保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)がある場合は、地方税の例によるものとする。
2 過誤納金を還付し、又は未納に係る保険料に充当する場合における通知は、介護保険料還付(充当)通知書により通知するものとする。
(還付加算金)
第38条の2 市長は、前条の過誤納金を還付する場合において、当該保険料額が2,000円以上であるときは、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年7.3パーセントの割合をもって計算した金額(以下「還付加算金」という。)に相当する加算金を付するものとする。ただし、還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全部を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(公印の取扱い)
第40条 この規則に定められる様式に押印する公印は、刷込み又は電子公印によることができる。
(その他)
第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市介護保険条例施行規則(平成12年大洲市規則第19号)、長浜町介護保険条例施行規則(平成13年長浜町規則第10号)、肱川町介護保険条例施行規則(平成13年肱川町規則第1号)又は河辺村介護保険条例施行規則(平成13年河辺村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができるものとする。
附則(平成17年4月1日大洲市規則第215号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日大洲市規則第229号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大洲市介護保険条例施行規則(以下「改正規則」という。)の規定は、平成17年10月以後に提供される介護サービスについて適用し、平成17年9月以前に提供された介護サービスについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正規則第15条第1項及び第16条第1項の規定に基づく申請は、この規則の公布後、施行日前においても行うことができるものとする。
附則(平成18年3月31日大洲市規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日大洲市規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日大洲市規則第48号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日大洲市規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日大洲市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第38条の2及び附則第4項の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月15日大洲市規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に1条を加える改正規定、第16条第2項にただし書を加える改正規定及び第23条第1項の改正規定並びに様式第25号の改正規定及び様式第36号の次に次の1様式を加える改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成27年12月28日大洲市規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市介護保険条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の大洲市介護保険条例施行規則の様式によるものとみなす。
(準備行為)
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年6月8日大洲市規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市介護保険条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の大洲市介護保険条例施行規則の様式によるものとみなす。
(準備行為)
3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年1月31日大洲市規則第1号)
この規則は、平成29年1月31日から施行する。
附則(平成30年1月22日大洲市規則第1号)
この規則は、平成30年1月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日大洲市規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日大洲市規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日大洲市規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大洲市介護保険条例施行規則の規定は、還付加算金のうちこの規則の令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年6月1日大洲市規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市介護保険条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の大洲市介護保険条例施行規則の様式によるものとみなす。
(準備行為)
3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年12月28日大洲市規則第51号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、様式第5号、様式第6号及び様式第12号の改正規定(「男・女」及び「((印))」を削る部分を除く。)は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日大洲市規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日大洲市規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市介護保険条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の大洲市介護保険条例施行規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年8月1日大洲市規則第32号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
様式第44号 削除