○大洲市児童館条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市児童館条例(平成17年大洲市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館、閉館及び休館)

第2条 児童館及び児童センターの開館及び閉館は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合には、利用時間を午後10時まで延長することができる。

(1) 開館 午前9時00分

(2) 閉館 午後5時00分

2 休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 毎月の第2水曜日及び第4水曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、市長の許可を得て臨時に休館することができる。

(建物及び施設設備の管理)

第3条 館長は、常に建物及び施設設備の保全の措置を講じなければならない。

(集会室等の利用手続)

第4条 児童館を集会その他で利用しようとする場合は、大洲市児童館利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用を許可したときは、大洲市児童館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(施設又は設備の毀損又は亡失の届出等)

第5条 利用者は、当該施設又は設備を汚損し、毀損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 利用者は、建物又は附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、相当と認める損害を弁償しなければならない。

(運営)

第6条 市長は、条例第5条に定める事業の運営について、条例第6条に規定する運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴するものとする。

(委員会)

第7条 委員会の委員の定数は、14人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係行政機関の職員

(2) 児童委員

(3) 社会福祉協議会の職員

(4) 母親クラブ等の地域組織の代表者

(5) 学識経験者

(6) その他市長が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 委員会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

第9条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(指導及び保護者との連絡)

第10条 児童館における遊びの指導及び保護者との連絡は、愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛媛県条例第49号)第55条及び第56条の規定に基づき、対象児童に応じて行うものとする。

(事故防止等)

第11条 館長は、児童の事故防止について、防止指導に努め、遊具等の安全点検を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市児童館条例施行規則(昭和57年大洲市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日大洲市規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日大洲市規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月10日大洲市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日大洲市規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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大洲市児童館条例施行規則

平成17年1月11日 規則第72号

(平成25年4月1日施行)