○大洲市児童館条例

平成17年1月11日

大洲市条例第140号

(設置)

第1条 大洲市に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び第40条の規定に基づき児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館及び児童センター(以下「児童館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市大洲児童館

大洲市大洲830番地1

大洲市喜多児童館

大洲市若宮625番地4

大洲市徳森児童センター

大洲市徳森1809番地の1

(児童館の利用)

第3条 児童館の施設は、法第40条の目的のため利用する。ただし、クラブ、団体等が利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用を許可しない。

(1) 感染症疾患のある者

(2) 悪癖を有し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上適当でないと認める者

(事業)

第5条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、次の事業を行う。

(1) 児童館

 地域児童の任意な利用に供する活動に関すること。

 児童の集団指導活動に関すること。

 地域活動の援助に関すること。

 その他児童健全育成指導に関すること。

(2) 児童センター

 前項に規定する事業

 児童の集団的及び個別的な遊びを通じて精神力のかん養及びに体力増進の指導に関すること。

(運営委員会)

第6条 児童館の円滑な運営を期するため、大洲市大洲児童館、大洲市喜多児童館及び大洲市徳森児童センターに運営委員会を置く。

(職員)

第7条 児童館に館長のほか、必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市児童館条例(昭和57年大洲市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大洲市児童館条例

平成17年1月11日 条例第140号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年1月11日 条例第140号