○大洲愛育ホーム条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲愛育ホーム条例(平成17年大洲市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第5条第1項第3号に規定する者がホームを利用しようとするときは、大洲愛育ホーム利用申請書(様式第1号)により、市長に利用を申請しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにサービスの必要性を審査し、利用可否を決定しなければならない。
(届出義務)
第4条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を園長を経て市長に提出しなければならない。
(1) 通園児に事故があったとき。
(2) 通園児を休園させるとき。
(3) 通園児の届出事項に異動があったとき。
(事故等の報告)
第5条 園長は、ホームにおいて次の各号のいずれかに該当する事故が生じた場合は、速やかにこのことを市長に報告しなければならない。
(1) 職員又は通園児に係わる事故
(2) 火災、風水害その他非常事態
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事故
(職員)
第6条 ホームに次の職員を置く。
(1) 園長 1人
(2) 職員 3人以上
(3) 嘱託医 1人
(職務)
第7条 園長は、上司の命を受けて所属の職員を指揮監督し、所管に属する業務を掌握する。
2 職員は、園長の命を受けてそれぞれの職務に従事する。
3 嘱託医は、必要に応じ通園児の医療業務に従事する。
(記録の整備及び保存)
第8条 園長は、児童デイサービスの提供及び利用料金の受領に関する記録を整備し、当該サービスを提供した日の属する年度の末日から5年間保存するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成29年2月6日大洲市規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。