○大洲愛育ホーム条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲愛育ホーム条例(平成17年大洲市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項第3号に規定する者がホームを利用しようとするときは、大洲愛育ホーム利用申請書(様式第1号)により、市長に利用を申請しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにサービスの必要性を審査し、利用可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、大洲愛育ホーム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(届出義務)

第4条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を園長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 通園児に事故があったとき。

(2) 通園児を休園させるとき。

(3) 通園児の届出事項に異動があったとき。

(事故等の報告)

第5条 園長は、ホームにおいて次の各号のいずれかに該当する事故が生じた場合は、速やかにこのことを市長に報告しなければならない。

(1) 職員又は通園児に係わる事故

(2) 火災、風水害その他非常事態

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事故

(職員)

第6条 ホームに次の職員を置く。

(1) 園長 1人

(2) 職員 3人以上

(3) 嘱託医 1人

(職務)

第7条 園長は、上司の命を受けて所属の職員を指揮監督し、所管に属する業務を掌握する。

2 職員は、園長の命を受けてそれぞれの職務に従事する。

3 嘱託医は、必要に応じ通園児の医療業務に従事する。

(記録の整備及び保存)

第8条 園長は、児童デイサービスの提供及び利用料金の受領に関する記録を整備し、当該サービスを提供した日の属する年度の末日から5年間保存するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲愛育ホーム設置条例施行規則(平成6年大洲市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年2月6日大洲市規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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大洲愛育ホーム条例施行規則

平成17年1月11日 規則第71号

(平成29年4月1日施行)