○大洲愛育ホーム条例

平成17年1月11日

大洲市条例第139号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に定める事業を実施するため、大洲愛育ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲愛育ホーム

(2) 位置 大洲市東大洲270番地1

(定員)

第3条 ホームの定員は、20人とする。

(業務)

第4条 ホームは、心身に障害を持つ在宅の児童を通園させて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行い、自立助長に関する業務を行う。

(対象児童)

第5条 ホームに通園できる児童は、次に掲げる者とする。

(1) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けている者

(2) 市内に住所を有する児童で法第21条の6に規定する措置による障害児通所支援を受けるもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に市長が利用の必要性を認める者

(休園日)

第6条 ホームの休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)

(利用の許可等)

第7条 ホームの施設及び設備の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第8条 ホームの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 ホームの利用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年3月30日大洲市条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日大洲市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日大洲市条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月19日大洲市条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

大洲愛育ホーム条例

平成17年1月11日 条例第139号

(令和4年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年1月11日 条例第139号
平成18年3月30日 条例第19号
平成23年12月21日 条例第26号
平成24年3月23日 条例第6号
令和4年3月19日 条例第7号