○大洲市福祉事務所処務規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第22号

(趣旨)

第1条 大洲市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務処理に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

2 事務所は、市民福祉部の所管とする。

(職員)

第2条 事務所に次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 課長補佐

(5) 査察指導員

(6) 係長

(7) 担当係長

(8) 社会福祉主事

(9) 主事

(10) その他の職員

2 事務の処理につき特に必要あるものについて、主幹、主任専門員、専門員、総括主査、総括技師及び主査を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、市長の命を受け、所務を掌理し、所員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐し、所長の命を受けて所掌事務を処理する。

3 課長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課長の命を受けて、所掌事務を処理する。

5 査察指導員は、上司の命を受けて、現業事務を指導監督する。

6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を管理する。

7 担当係長は、上司の命を受けて、担当の事務を管理する。

8 社会福祉主事、主事その他の職員は、上司の指揮を受けて所務に従事する。

9 主幹、主任専門員、専門員は、上司の命を受け、当該事務に関係する事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の事務を自ら処理しなければならない。

10 総括主査、総括技師及び主査は、上司の命を受けて、担当事務を処理するとともに係長の職務を補佐する。

(所長不在時の事務代決)

第4条 所長が不在のときは次長が、所長及び次長が不在のときは、あらかじめ所長の指定した者が代決することができる。

(課等の設置)

第4条の2 事務所に次に掲げる課を置く。

(1) 社会福祉課

(2) 子育て支援課

(3) 高齢福祉課

2 課に次の室及び係を置く。

社会福祉課

生活保護係

地域福祉係

障がい福祉係

子育て支援課

子育て企画係

保育係

子ども相談係

高齢福祉課

高齢者福祉係

(分掌事務)

第5条 事務所の分掌事務は、大洲市組織規則(平成17年大洲市規則第3号)別表第2社会福祉課の項、子育て支援課の項及び高齢福祉課の項(介護保険に関する事務を除く。)に定めるとおりとする。

(事務分担表の提出)

第5条の2 所長は、事務所の分掌する事務につき所員の事務分担表を定め、市長に提出しなければならない。

(所長委任事項)

第6条 所長委任事項は、大洲市福祉事務所長委任規則(平成17年大洲市規則第64号)第2条から第8条までに定める事務とする。

(準用)

第7条 前各条に定めるもののほか、事務の処理については大洲市事務決裁規程及び大洲市文書管理規程(平成17年大洲市訓令第9号)を準用する。この場合において、「部長」とあるのは「所長」と、「課長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年4月1日大洲市訓令第63号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日大洲市訓令第38号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日大洲市訓令第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日大洲市訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年8月1日大洲市訓令第23号)

この規程は、平成27年8月1日から施行し、この規程による改正後の大洲市福祉事務所処務規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

大洲市福祉事務所処務規程

平成17年1月11日 訓令第22号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第22号
平成17年4月1日 訓令第63号
平成18年4月1日 訓令第38号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成22年4月1日 訓令第7号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成24年6月1日 訓令第2号
平成27年8月1日 訓令第23号