○大洲市福祉事務所処務規程
平成17年1月11日
大洲市訓令第22号
(趣旨)
第1条 大洲市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務処理に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 事務所は、市民福祉部の所管とする。
(職員)
第2条 事務所に次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 課長補佐
(5) 査察指導員
(6) 係長
(7) 担当係長
(8) 社会福祉主事
(9) 主事
(10) その他の職員
2 事務の処理につき特に必要あるものについて、主幹、主任専門員、専門官、専門員、主任、専任係長、総括主査、総括技師及び主査を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、市長の命を受け、所務を掌理し、所員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐し、所長の命を受けて所掌事務を処理する。
3 課長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課長の命を受けて、所掌事務を処理する。
5 査察指導員は、上司の命を受けて、現業事務を指導監督する。
6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を管理する。
7 担当係長は、上司の命を受けて、担当の事務を管理する。
8 社会福祉主事、主事その他の職員は、上司の指揮を受けて所務に従事する。
9 主幹、主任専門員、専門官、専門員及び主任は、上司の命を受け、当該事務に関係する事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の事務を自ら処理しなければならない。
10 専任係長、総括主査、総括技師及び主査は、上司の命を受けて、担当事務を処理するとともに係長の職務を補佐する。
(所長不在時の事務代決)
第4条 所長が不在のときは次長が、所長及び次長が不在のときは、あらかじめ所長の指定した者が代決することができる。
(課等の設置)
第4条の2 事務所に次に掲げる課を置く。
(1) 社会福祉課
(2) 子育て支援課
(3) 高齢福祉課
2 課に次の係を置く。
社会福祉課 | 生活保護係 地域福祉係 障がい福祉係 |
子育て支援課 | 子育て支援係 子ども相談係 |
高齢福祉課 | 地域支援係 |
(分掌事務)
第5条 事務所の分掌事務は、大洲市組織規則(平成17年大洲市規則第3号)別表第2社会福祉課の項、子育て支援課の項及び高齢福祉課の項(介護保険及び全国健康福祉祭えひめ大会(ねんりんピック)に関する事務を除く。)に定めるとおりとする。
(事務分担表の提出)
第5条の2 所長は、事務所の分掌する事務につき所員の事務分担表を定め、市長に提出しなければならない。
(所長委任事項)
第6条 所長委任事項は、大洲市福祉事務所長委任規則(平成17年大洲市規則第64号)第2条から第8条までに定める事務とする。
(準用)
第7条 前各条に定めるもののほか、事務の処理については大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)及び大洲市文書管理規程(平成17年大洲市訓令第9号)を準用する。この場合において、「部長」とあるのは「所長」と、「課長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年4月1日大洲市訓令第63号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日大洲市訓令第38号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日大洲市訓令第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日大洲市訓令第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日大洲市訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日大洲市訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月1日大洲市訓令第23号)
この規程は、平成27年8月1日から施行し、この規程による改正後の大洲市福祉事務所処務規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日大洲市訓令第5号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。