○大洲市肱川農業者トレーニングセンター条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市肱川農業者トレーニングセンター条例(平成17年大洲市条例第131号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 大洲市肱川農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を利用できるものは、大洲市の住民に限る。ただし、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めたときは、この限りでない。
(利用の申請)
第3条 利用者は、大洲市肱川農業者トレーニングセンター利用許可申請書(様式第1号)を利用の日の前日までに教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 利用許可の順位は、申込みの順による。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その順位を変更することができる。
3 教育委員会は、トレーニングセンターの管理上特に必要があると認めたときは、第1項の許可に際して条件をつけることができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、トレーニングセンターの利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他、適当でないと認めるとき。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、利用後速やかに使用料を納付しなければならない。
(利用時間)
第7条 利用時間は、午前8時30分から午後10時までの間とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、利用を停止し、若しくは制限し、又は利用条件を変更することができる。その場合において利用者が損害を受けることがあっても教育委員会は、その責めを負わない。
(1) 利用の目的を変更したとき。
(2) 第4条第3項の条件を履行しないとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、利用を終了した時は、直ちに総点検を行い、その結果を利用日誌に記入し、設備等を原状に復しなければならない。
2 利用者は、施設若しくは設備等の破損、損傷又は亡失をしたときは直ちに大洲市肱川農業者トレーニングセンター施設・備品破損亡失届(様式第5号)を、教育委員会に提出しなければならない。
(損害賠償)
第12条 損害賠償の額は、前条第2項の届けに基づき、損害を受けた施設、設備等を新設時の原形に復するに要する経費を下らない範囲において、教育委員会が決定する。
2 利用者が、条例、規則及びこれに基づく注意、教育委員会等関係職員等の指示に従わず、又は利用者の不注意によって起きた損害については、設置者はいかなる責めも負わない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の肱川町農業者トレーニングセンター管理規則(昭和61年肱川町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年1月29日大洲市教育委員会規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。