○大洲市肱川農業者トレーニングセンター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第131号

(設置)

第1条 農業経営及び農家生活の改善合理化並びに市民の健康増進及び福祉の向上を図るため、多目的施設として大洲市肱川農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 大洲市肱川農業者トレーニングセンター

(2) 大洲市肱川町宇和川3386番地

(利用の許可)

第3条 トレーニングセンターを利用しようとする者は、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上特に必要があると認めるときは、前項の許可に際して条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する団体が利用するときは、前条の使用料を免除することができる。

(1) 農林業基幹団体及びグループ

(2) 社会教育関係団体

(3) 公共機関及び公共団体

(4) 教育委員会に登録しているスポーツ団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める団体

(利用の取消し等)

第7条 教育委員会は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(損害賠償)

第8条 トレーニングセンターの施設又は設備を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の肱川町農業者トレーニングセンター設置並びに管理に関する条例(昭和61年肱川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

使用料(1時間当たり)

一般

420円

学生

210円

備考

1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

2 施設の2分の1を利用するときの使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

大洲市肱川農業者トレーニングセンター条例

平成17年1月11日 条例第131号

(令和元年10月1日施行)