○大洲市総合体育館条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市総合体育館条例(平成17年大洲市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の提示)
第5条 利用者は、体育館入退場時に許可書又は個人利用券を提示し、指定管理者の確認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第12条の規定による利用料金の減免は、次のとおりとする。
(1) 非常災害又は緊急やむを得ない事由により一時的に利用する場合 全額
(2) 市又は教育委員会が主催する行事に利用する場合 全額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認めた場合 2分の1又は全額
3 指定管理者が体育館の管理を行うことができないときは、前2項の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。
(特別の設備)
第7条 条例第14条の規定により利用者が特別の設備又は備付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、申請書の提出時に当該設備等の設計書、仕様書その他指定管理者が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2 体育館に所定のライン等を設置する場合は、指定管理者の指示を受けなければならない。この場合において、ライン設置等に要する費用はすべて利用者の負担とする。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 建物、附属施設及び備品等を損傷しないこと。
(2) みだりに飲食し、又は所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) 体育館内外で物品販売等をしないこと。ただし、別に許可を受けた場合は、この限りでない。
(4) 団体は、体育館の秩序を維持するため整理員をおくこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項を守ること。
(入場者の遵守事項)
第9条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(原状回復後の点検)
第10条 利用者は、条例第15条の規定により原状回復したときは、指定管理者に報告して点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年3月30日大洲市教育委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日大洲市教育委員会規則第10号)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。