○大洲市総合体育館条例

平成17年1月11日

大洲市条例第128号

(設置)

第1条 市民の体位の向上及びスポーツによる明朗健康な精神を育成するため、大洲市総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市総合体育館

(2) 位置 大洲市若宮625番地4

(体育館の管理)

第3条 体育館の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第15条において適用する同条例第7条第1項の規定により、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育館の利用の許可に関する業務

(2) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の運営に関して教育委員会が必要と認める業務

(利用時間及び休館日)

第5条 体育館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 体育館の管理運営上必要がある日

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者が体育館の管理を行うことができないときは、教育委員会。第7条第8条第10条前段第14条第1項第15条第1項及び第17条において同じ。)は、体育館の利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の基準)

第6条 体育館は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用することができる。

(1) 市民の体育運動のために利用するとき。

(2) 公益上必要と認められるとき。

(3) 体育館を必要とする行事等に利用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用が必要であると認められるとき。

(利用の許可)

第7条 体育館を利用しようとする者は、事前に申請して指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に際して管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 体育館又は附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡禁止)

第9条 第7条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用が不適当であると認められたとき。

(利用料金等)

第11条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要であると認めたときは、後納とすることができる。

2 前項の利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者が体育館の管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、利用者は別表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、後納とすることができる。

4 前項本文の場合における次条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力その他利用者の責めに帰し得ない理由により利用ができなくなったとき。

(2) 利用期日前3日までに利用の取消し又は変更を申し出て指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(特別の設備等の制限)

第14条 利用者は、体育館の利用のため特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により特別な設備をしたときの費用は、利用者が負担しなければならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、体育館の利用を完了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を指定管理者の指示に従い、原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、体育館の利用中に建物、附属施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為によるものであってもその損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、体育館の利用中に第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 駐車場内において、利用者相互の接触又は衝突によって生じた損害及び駐車場内での盗難、天災地変その他の不可抗力による損害については、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(入場の制限)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、体育館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) 許可なく物品販売その他これに類似する営利行為を行う者

(4) 前3号に掲げる者のほか、公益上又は管理上適当でないと認める者

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市総合体育館条例(昭和63年大洲市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日大洲市条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日大洲市条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(大洲市総合体育館条例に係る経過措置)

3 第16条の規定による改正後の大洲市総合体育館条例別表の規定にかかわらず、改正前の大洲市総合体育館条例別表の規定により発行されている回数利用に係る回数券及び定期券によって施行日以後に大洲市総合体育館を利用する場合の利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月20日大洲市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大洲市総合体育館条例の利用料金に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の大洲市総合体育館条例別表の規定にかかわらず、改正前の大洲市総合体育館条例別表の規定により発行されている回数利用に係る回数券及び定期券によって施行日以後に大洲市総合体育館を利用する場合の利用料金については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

1 会場利用の場合

区分

利用料金

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1時間当たり(超過を含む。)

主競技場(アリーナ)

アマチュアスポーツ

(A) 入場料を徴収しない場合

3,450円

5,760円

6,280円

1,250円

(B) 入場料を徴収する場合

10,350円

17,280円

18,840円

3,750円

アマチュアスポーツ以外のもの

(C) 入場料を徴収しない場合

27,600円

46,080円

50,240円

10,000円

(D) 入場料を徴収する場合

55,200円

92,160円

100,480円

20,000円

部分利用

床面の3分の1を利用する場合

全面利用について定められた利用区分の利用料金の3分の1に相当する額

床面の3分の1を超え2分の1以下を利用する場合

全面利用について定められた利用区分の利用料金の2分の1に相当する額

床面の2分の1を超え3分の2以下を利用する場合

全面利用について定められた利用区分の利用料金の3分の2に相当する額

小体育室

アマチュアスポーツ

(A) 入場料を徴収しない場合

670円

1,090円

1,360円

270円

(B) 入場料を徴収する場合

2,680円

4,360円

5,440円

1,080円

アマチュアスポーツ以外のもの

(C) 入場料を徴収しない場合

6,700円

10,900円

13,600円

2,700円

(D) 入場料を徴収する場合

13,400円

21,800円

27,200円

5,400円

格技室

アマチュアスポーツ

(A) 入場料を徴収しない場合

750円

1,230円

1,620円

320円

(B) 入場料を徴収する場合

3,000円

4,920円

6,480円

1,280円

アマチュアスポーツ以外のもの

(C) 入場料を徴収しない場合

7,500円

12,300円

16,200円

3,200円

(D) 入場料を徴収する場合

15,000円

24,600円

32,400円

6,400円

弓道場

アマチュアスポーツ

(A) 入場料を徴収しない場合

580円

950円

1,250円

250円

(B) 入場料を徴収する場合

2,320円

3,800円

5,000円

1,000円

会議室、役員室

会議等

(A) 入場料を徴収しない場合

520円

840円

1,050円

210円

(B) 入場料を徴収する場合

1,040円

1,680円

2,100円

420円

2 個人利用の場合

区分

利用料金

トレーニング室

普通利用

1人につき1回

一般・学生

200円

中学生以下

50円

回数利用

11枚つづり

一般・学生

2,000円

中学生以下

500円

定期券(1箇月)

4,200円

小体育室

普通利用

1人につき1回

一般・学生

130円

中学生以下

50円

回数利用

11枚つづり

一般・学生

1,300円

中学生以下

500円

定期券(1箇月)

2,800円

格技室

普通利用

1人につき1回

一般・学生

130円

中学生以下

50円

回数利用

11枚つづり

一般・学生

1,300円

中学生以下

500円

定期券(1箇月)

一般・学生

2,800円

中学生以下

1,100円

弓道場

普通利用

1人につき1回

一般・学生

100円

中学生以下

50円

回数利用

11枚つづり

一般・学生

1,000円

中学生以下

500円

定期券(1箇月)

一般・学生

2,200円

中学生以下

1,100円

備考

1 会議室、役員室、選手控室及び幼児体育室において冷暖房を利用する場合は、1時間当たり100円を徴収する。

2 利用料金の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

大洲市総合体育館条例

平成17年1月11日 条例第128号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年1月11日 条例第128号
平成18年3月30日 条例第17号
平成19年9月27日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年6月26日 条例第2号
令和2年3月20日 条例第10号