○大洲市立学校体育施設照明使用料条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市立学校体育施設照明使用料条例(平成17年大洲市条例第127号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第5条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会(公民館を含む。以下「教育委員会」という。)が主催する体育行事に利用する場合

(2) 大洲市スポーツ協会が主催する体育大会に利用する場合

(3) その他市長が公益上特に必要と認めた場合

(使用料の還付)

第3条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大洲市立学校体育施設照明使用料還付申請書(様式第1号)をその理由が生じた後、速やかに市長に提出しなければならない。

2 大洲市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成17年大洲市教育委員会規則第43号)第9条の規定による学校体育施設の利用申込みの取消しをした者で、使用料を既に納付しているものは、使用料の還付を受けることができる。この場合において、使用料の還付を受けようとする者は、前項の申請書を市長に提出しなければならない。

(利用者の弁償責任)

第4条 利用者が、学校体育施設を利用中に故意又は重大な過失によって、建物設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、大洲市立学校体育施設照明備品破損亡失届(様式第2号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

2 利用者は、不可抗力による場合を除いて、損害を賠償しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長浜町体育照明施設及び町立学校屋内運動場(昭和61年長浜町教育委員会規則第1号)又は肱川町夜間体育照明施設管理規則使用規則(昭和56年肱川町教育委員会規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの学校体育施設の利用については、なお合併前の規則の例による。

(平成23年3月31日大洲市教育委員会規則第4号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大洲市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則別記様式による用紙並びに第2条の規定による改正前の大洲市立学校体育施設照明使用料条例施行規則様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年5月24日大洲市教育委員会規則第5号)

この規則は、平成30年5月24日から施行する。

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大洲市立学校体育施設照明使用料条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第44号

(平成30年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第44号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成30年5月24日 教育委員会規則第5号