○大洲市立学校体育施設照明使用料条例

平成17年1月11日

大洲市条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ及びレクリエーションの利用に供する市立小学校及び中学校の屋内運動場、屋外運動場その他体育施設(以下「学校体育施設」という。)における照明の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(学校体育施設の名称)

第2条 照明を利用できる学校体育施設の名称は、別表第1のとおりとする。

(使用料)

第3条 照明の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の納付)

第4条 照明の利用を伴う学校体育施設の利用許可を受けるときは、前条の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。

(2) 学校管理上利用許可を取り消し、又は利用を制限したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立小学校及び中学校屋外運動場照明施設使用条例(昭和52年大洲市条例第56号)、長浜町体育照明施設及び町立学校屋内運動場使用条例(昭和61年長浜町条例第18号)、肱川町夜間体育照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年肱川町条例第21号)又は河辺村夜間体育照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年河辺村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの照明の使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日大洲市条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日大洲市条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日大洲市条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大洲市立学校体育施設照明使用料条例及び大洲市体育施設条例の使用料に関する規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日大洲市条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日大洲市条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月21日大洲市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日大洲市条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日大洲市条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年6月22日大洲市条例第23号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月16日大洲市条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

大洲市立大洲小学校屋内運動場

大洲市立久米小学校屋外運動場

大洲市立久米小学校屋内運動場

大洲市立喜多小学校屋外運動場

大洲市立喜多小学校屋内運動場

大洲市立平小学校屋外運動場

大洲市立平小学校屋内運動場

大洲市立平野小学校屋内運動場

大洲市立菅田小学校屋内運動場

大洲市立新谷小学校屋内運動場

大洲市立三善小学校屋外運動場

大洲市立三善小学校屋内運動場

大洲市立粟津小学校屋内運動場

大洲市立長浜小学校屋外運動場

大洲市立長浜小学校屋内運動場

大洲市立肱川小学校屋内運動場

大洲市立河辺小中学校屋内運動場

大洲市立大洲南中学校屋内運動場

大洲市立大洲南中学校屋外運動場

大洲市立大洲北中学校屋内運動場

大洲市立大洲北中学校屋外運動場

大洲市立平野中学校屋内運動場

大洲市立平野中学校屋外運動場

大洲市立肱東中学校屋内運動場

大洲市立肱東中学校屋外運動場

大洲市立新谷中学校屋内運動場

大洲市立新谷中学校屋外運動場

大洲市立大洲東中学校屋内運動場

大洲市立大洲東中学校屋外運動場

大洲市立長浜中学校屋内運動場

大洲市立長浜中学校屋外運動場

大洲市立肱川中学校屋内運動場

大洲市立肱川中学校屋外運動場

別表第2(第3条関係)

1 屋外運動場照明使用料

区分

使用料(1時間当たり)

大洲市立久米小学校屋外運動場

1,060円

大洲市立喜多小学校屋外運動場

1,060円

大洲市立平小学校屋外運動場

750円

大洲市立三善小学校屋外運動場

570円

大洲市立長浜小学校屋外運動場

620円

大洲市立大洲南中学校屋外運動場

750円

大洲市立大洲北中学校屋外運動場

1,980円

大洲市立平野中学校屋外運動場

1,280円

大洲市立肱東中学校屋外運動場

1,010円

大洲市立新谷中学校屋外運動場

2,110円

大洲市立大洲東中学校屋外運動場

1,100円

大洲市立長浜中学校屋外運動場

1,890円

大洲市立肱川中学校屋外運動場

290円

2 屋内運動場照明使用料

区分

使用料(1時間当たり)

利用する施設の校区内の団体

210円

利用する施設の校区外(市内)の団体

420円

その他

840円

備考 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

大洲市立学校体育施設照明使用料条例

平成17年1月11日 条例第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年1月11日 条例第127号
平成19年12月19日 条例第29号
平成23年3月18日 条例第10号
平成24年3月23日 条例第5号
平成25年3月22日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第6号
平成29年8月21日 条例第22号
平成30年3月16日 条例第8号
平成31年3月15日 条例第1号
令和元年6月26日 条例第2号
令和4年6月22日 条例第23号
令和5年3月16日 条例第8号