○大洲市青少年センター条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市青少年センター条例(平成17年大洲市条例第120号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員構成及び職務)
第2条 大洲市青少年センター(以下「センター」という。)の職員構成は、次のとおりとする。
(1) 所長 1人
(2) 職員 1人
2 所長は、センターの業務を統括し、所属職員を監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(補導委員)
第3条 センターに補導委員99人を置く。必要に応じて増減することができる。
2 補導委員は、市長が委嘱する。
3 補導委員は、所長の総合調整のもとにセンターの業務に当たる。
(関係機関との連絡)
第4条 センターの運営及び活動については、関係機関及び団体との連絡を密にし、目的達成に努めるものとする。
(備付簿冊)
第5条 センターに次の簿冊を備え、その都度整備しなければならない。
(1) 補導委員名簿
(2) 補導日誌
(3) 会議記録
(4) その他必要な簿冊
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。