○大洲市青少年センター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市青少年センター条例(平成17年大洲市条例第120号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員構成及び職務)

第2条 大洲市青少年センター(以下「センター」という。)の職員構成は、次のとおりとする。

(1) 所長 1人

(2) 職員 1人

2 所長は、センターの業務を統括し、所属職員を監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(補導委員)

第3条 センターに補導委員99人を置く。必要に応じて増減することができる。

2 補導委員は、市長が委嘱する。

3 補導委員は、所長の総合調整のもとにセンターの業務に当たる。

(関係機関との連絡)

第4条 センターの運営及び活動については、関係機関及び団体との連絡を密にし、目的達成に努めるものとする。

(備付簿冊)

第5条 センターに次の簿冊を備え、その都度整備しなければならない。

(1) 補導委員名簿

(2) 補導日誌

(3) 会議記録

(4) その他必要な簿冊

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市青少年センター条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第37号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第37号