○大洲市青少年センター条例

平成17年1月11日

大洲市条例第120号

(設置)

第1条 市における少年問題を取り扱う関係機関、団体等が緊密な連絡を図り、少年に対する生活指導及び補導活動を総合的かつ効率的に行い、少年の健全育成に寄与するため、大洲市青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市青少年センター

大洲市教育委員会事務局内

(事業)

第3条 センターは、次の業務を行う。

(1) 少年の街頭補導に関すること。

(2) 少年問題関係機関及び団体との連絡並びに協力に関すること。

(3) 少年問題についての調査及び研究に関すること。

(4) 地域の補導活動推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため必要な事業

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(他団体への委託)

第5条 市長は、センター設置の目的を効果的に達成するため、業務の一部又は全部を適当と認める団体に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市青少年センター条例

平成17年1月11日 条例第120号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 条例第120号