○大洲市青少年センター条例
平成17年1月11日
大洲市条例第120号
(設置)
第1条 市における少年問題を取り扱う関係機関、団体等が緊密な連絡を図り、少年に対する生活指導及び補導活動を総合的かつ効率的に行い、少年の健全育成に寄与するため、大洲市青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大洲市青少年センター | 大洲市教育委員会事務局内 |
(事業)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 少年の街頭補導に関すること。
(2) 少年問題関係機関及び団体との連絡並びに協力に関すること。
(3) 少年問題についての調査及び研究に関すること。
(4) 地域の補導活動推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため必要な事業
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置く。
(他団体への委託)
第5条 市長は、センター設置の目的を効果的に達成するため、業務の一部又は全部を適当と認める団体に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。