○大洲市歴史民俗資料館設置条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市歴史民俗資料館設置条例(平成17年大洲市条例第119号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 大洲市歴史民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の産業、歴史、民俗、芸術、自然科学等に関する実物、標本模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の資料を収集し、保管及び展示すること。

(2) 民俗資料館資料の利用に関し、必要な説明、助言及び指導を行うこと。

(3) 資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。

(4) 資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。

(5) 資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書作成及び配布すること。

(6) 資料に関する展覧会、講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、その開催を援助すること。

(7) その他、民俗資料館の設置の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第3条 民俗資料館に館長のほか管理人を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第4条 民俗資料館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 館長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 民俗資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 1月1日及び12月29日から12月31日まで

(4) 館内整理日

2 館長は、特別の事情があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(入場の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、入場を禁じ、又は退場を命ずることができる。

(1) 民俗資料館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 民俗資料館の資料若しくは施設設備を損傷し、又は損傷するおそれのある者

(入場者の厳守事項)

第7条 館長は、入場者の厳守事項を定めることができる。

(施設の利用)

第8条 民俗資料館の施設を利用しようとする者は、利用日の7日前までに、館長が別に定める大洲市歴史民俗資料館施設利用許可申請書(様式第1号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

(資料の館内利用)

第9条 民俗資料館の資料について専門的に研究しようとする者は、館内において特別に利用することができる。

2 前項の規定により資料を特別に利用しようとする者は、館長が別に定める大洲市歴史民俗資料館資料特別利用許可申請書(様式第2号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

(施設の館外利用)

第10条 館長は、民俗資料館資料を農林業及び教育関係機関その他館長が適当と認めるものに対し館外において利用させることができる。

2 資料を館外において利用しようとする者は、館長が別に定める大洲市歴史民俗資料館資料館外利用許可申請書(様式第3号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 管理上支障があると認めるとき。

(2) その他館長において必要があると認めるとき。

2 館長は、利用について条件を付して許可することができる。

(許可書の交付)

第12条 館長は、第8条の規定により利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

2 施設利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)は、前項の許可書を利用開始前に館長に提示して、その指示に従わなければならない。

(許可の取消し又は利用の停止)

第13条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用の停止を命ずるものとする。

(1) 利用願に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 利用について館長の指示に従わなかったとき。

(資料の寄贈又は寄託)

第14条 民俗資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄託を受ける資料の取り扱いについては、館長が寄託しようとする者と協議して定める。

3 民俗資料館は、寄託を受けた資料の不可抗力による損害に対しては、その責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第15条 民俗資料館の資料を亡失し、若しくは損傷し、又は施設設備を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 第13条の規定により許可を取り消され、又は利用の停止を命ぜられた者に損害が生じた場合においても、館長は、その責めを負わない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河辺村歴史民俗資料館管理規則(平成6年河辺村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月1日大洲市教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例施行規則の廃止)

2 大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例施行規則(平成17年大洲市教育委員会規則第34号)は、廃止する。

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大洲市歴史民俗資料館設置条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第36号

(平成22年4月1日施行)