○大洲市歴史民俗資料館設置条例
平成17年1月11日
大洲市条例第119号
(設置)
第1条 産業、歴史、民俗、芸術、自然科学等に関する資料の収集、保管及び展示を行い、住民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大洲市肱川歴史民俗資料館 | 大洲市肱川町山鳥坂230番地 |
大洲市河辺歴史民俗資料館 | 大洲市河辺町北平1203番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、大洲市教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成21年9月8日大洲市条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。