○大洲市歴史民俗資料館設置条例

平成17年1月11日

大洲市条例第119号

(設置)

第1条 産業、歴史、民俗、芸術、自然科学等に関する資料の収集、保管及び展示を行い、住民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、歴史民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市肱川歴史民俗資料館

大洲市肱川町山鳥坂230番地

大洲市河辺歴史民俗資料館

大洲市河辺町北平1203番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、大洲市教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成21年9月8日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

大洲市歴史民俗資料館設置条例

平成17年1月11日 条例第119号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 条例第119号
平成21年9月8日 条例第29号