○大洲市大谷郷土文化保存伝習館条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市大谷郷土文化保存伝習館条例(平成17年大洲市条例第118号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 大洲市大谷郷土文化保存伝習館(以下「伝習館」という。)は、郷土芸能の保存、伝承等について必要な事業を行う。

(利用の制限)

第3条 伝習館は、前条に規定する事業にのみ利用することができる。ただし、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第4条 施設設備を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(帳簿)

第5条 伝習館に次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 施設利用日誌

(2) 備品台帳

(3) 図書台帳

(4) その他施設及び設備の維持管理に必要なもの

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の肱川町郷土文化保存伝習館管理運営規則(昭和58年肱川町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大洲市大谷郷土文化保存伝習館条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第35号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第35号