○大洲市大谷郷土文化保存伝習館条例

平成17年1月11日

大洲市条例第118号

(設置)

第1条 郷土文化の保存及び伝承を図り、文化の振興並びに発展に寄与するため大洲市大谷郷土文化保存伝習館(以下「伝習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市大谷郷土文化保存伝習館

(2) 位置 大洲市肱川町大谷1735番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、大洲市教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年3月30日大洲市条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大洲市大谷郷土文化保存伝習館条例

平成17年1月11日 条例第118号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 条例第118号
平成18年3月30日 条例第16号