○大洲市立博物館条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市立博物館条例(平成17年大洲市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 大洲市立博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、教育長の承認を得て変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 館長が必要と認めたときは、臨時に休館日を設置又は変更することができる。

(入館等の制限)

第4条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他館長が適当でないと認めるとき。

(博物館協議会の委員長及び副委員長)

第5条 条例第5条に規定する博物館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する会議は、館長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数以上に達しないときは、この限りでない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 協議会の庶務は、博物館において処理する。

(施設の利用)

第7条 会議室等を利用しようとする者は、大洲市立博物館施設利用許可申請書(様式第1号)2部を館長に提出して許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の申請書を受理し許可したときは、許可申請書に必要事項を記入の上、1部を申請者に交付しなければならない。この場合において、博物館の管理運営上必要があると認めるときは、許可に条件を付することがある。

(資料の特別利用)

第8条 条例第19条により資料を専門的に研究しようとする者は、大洲市立博物館資料特別利用許可申請書(様式第2号)2部を館長に提出して許可を受けなければならない。この場合において、当該博物館資料が寄託されたものであるときは、同申請書に当該博物館資料の寄託者の承諾書を添付しなければならない。

2 館長は、前項の申請書を受理し許可したときは、許可申請書に必要事項を記入の上、1部を申請者に交付しなければならない。この場合において、博物館資料の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することがある。

(資料の館外利用)

第9条 条例第20条により資料を館外において利用しようとする者は、大洲市立博物館資料館外利用許可申請書(様式第3号)2部を館長に提出して許可を受けなければならない。この場合において、当該博物館資料が寄託されたものであるときは、同申請書に当該博物館資料の寄託者の承諾書を添付しなければならない。

2 館長は、前項の申請書を受理し許可したときは、許可申請書に必要事項を記入の上、1部を申請者に交付しなければならない。この場合において、博物館資料の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することがある。

(損害賠償)

第10条 資料の館外貸出しを受けた者は、博物館の施設、設備、資料等を汚損し、又は滅失したときは、速やかに館長に届け出てその指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(資料の寄贈又は寄託)

第11条 条例第21条により資料を寄贈又は寄託しようとする者は、大洲市立博物館資料寄贈申出書(様式第4号)又は大洲市立博物館資料寄託申請書(様式第5号)を館長に提出して承諾を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定による寄贈の申出書又は寄託の申請書を受理し承諾したときは、寄贈者又は寄託者に対し、大洲市立博物館寄贈資料受領書(様式第6号)又は大洲市立博物館資料受託書(様式第7号)を交付しなければならない。

3 博物館は、寄託を受けた資料の不可抗力による損害に対しては、その責めを負わないものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立博物館管理運営規則(昭和52年大洲市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日大洲市教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日大洲市教育委員会規則第3号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大洲市立博物館条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第33号

(平成24年4月1日施行)