○大洲市立博物館条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市立博物館条例(平成17年大洲市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 大洲市立博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、教育長の承認を得て変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 館長が必要と認めたときは、臨時に休館日を設置又は変更することができる。
(入館等の制限)
第4条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他館長が適当でないと認めるとき。
(博物館協議会の委員長及び副委員長)
第5条 条例第5条に規定する博物館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する会議は、館長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数以上に達しないときは、この限りでない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 協議会の庶務は、博物館において処理する。
(施設の利用)
第7条 会議室等を利用しようとする者は、大洲市立博物館施設利用許可申請書(様式第1号)2部を館長に提出して許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の申請書を受理し許可したときは、許可申請書に必要事項を記入の上、1部を申請者に交付しなければならない。この場合において、博物館の管理運営上必要があると認めるときは、許可に条件を付することがある。
2 館長は、前項の申請書を受理し許可したときは、許可申請書に必要事項を記入の上、1部を申請者に交付しなければならない。この場合において、博物館資料の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することがある。
2 館長は、前項の申請書を受理し許可したときは、許可申請書に必要事項を記入の上、1部を申請者に交付しなければならない。この場合において、博物館資料の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することがある。
(損害賠償)
第10条 資料の館外貸出しを受けた者は、博物館の施設、設備、資料等を汚損し、又は滅失したときは、速やかに館長に届け出てその指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 博物館は、寄託を受けた資料の不可抗力による損害に対しては、その責めを負わないものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成21年3月27日大洲市教育委員会規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日大洲市教育委員会規則第3号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。