○大洲市立博物館条例

平成17年1月11日

大洲市条例第115号

(設置)

第1条 郷土の歴史、文化、自然等に関する資料の収集、保管、調査研究及び展示を行い、市民の教養の向上及び文化の発展に寄与するため、大洲市立博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市立博物館

(2) 位置 大洲市中村618番地ノ1

(事業)

第3条 博物館は、次の事業を行う。

(1) 博物館資料の収集、保管及び展示を行い、一般公衆の利用に供すること。

(2) 博物館資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。

(3) 博物館資料に関する解説書及び目録を作成し、一般公衆の利用の便を図ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、博物館の事業に関すること。

(職員)

第4条 博物館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 学芸員 1人

(3) その他の職員 若干人

(博物館協議会)

第5条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、博物館に博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べることができる。

3 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、次に掲げる者の中から大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第7条 委員がその職務を行うために要する費用は、予算の範囲内で弁償するものとする。

(利用の許可)

第8条 博物館の施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 危険物を使用し、災害発生のおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し)

第10条 教育委員会は、第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料)

第11条 博物館の利用に対しては、使用料を徴収する。

2 使用料の種類は、次のとおりとする。

(1) 入館料 博物館が展示する資料を観覧するため入館する者(以下「入館者」という。)から徴収する使用料をいう。

(2) 施設使用料 博物館の会議室を利用する者から徴収する使用料をいう。

(使用料の額)

第12条 使用料の額は、別表第1及び別表第2で定める額とする。

(納付の時期)

第13条 入館料は、入館の際に納付しなければならない。

2 施設使用料は、利用の前に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特別に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第15条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、災害その他特別の事情により利用が不能となったときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 利用者及び入館者は、施設、設備、資料等を毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第17条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 博物館の施設、設備、資料等を損傷する行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

2 教育委員会は、利用者及び入館者が前項の規定に違反したとき、又は館長、係員等の指示に従わないときは、退出を命ずることができる。

(特別の設備の許可及び原状回復)

第18条 利用者が会議室等に、特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ施設利用の前に教育委員会の許可を受けなければならない。

2 利用者は、前項に規定する設備又は装飾をしたときは、利用後速やかにこれを撤去して原状に回復しなければならない。

(資料の特別利用)

第19条 館内において資料を専門的に研究しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(資料の館外利用)

第20条 館外において資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 資料の館外利用の期間は、2月以内とする。

3 教育委員会は、館外利用期間中であっても、許可した資料の返還を求めることができる。

(資料の寄贈又は寄託)

第21条 博物館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、教育委員会の承諾を受けなければならない。

3 寄託を受ける資料の取扱いについては、教育委員会が寄託者と協議して定める。

4 教育委員会は、寄託を受けた資料の不可抗力による損害に対してはその責めを負わない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立博物館設置条例(昭和52年大洲市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(最初に委嘱される委員の任期)

3 この条例の施行の日以後において、最初に委嘱される委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、任命された日から平成19年3月31日までとする。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日大洲市条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日大洲市条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

入館料

区分

一般

団体(20人以上)

特別展示

その都度定める

別表第2(第12条関係)

施設使用料

区分

使用料

(1時間当たり)

会議室

100円

備考

1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

2 冷暖房使用料は、会議室の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。

大洲市立博物館条例

平成17年1月11日 条例第115号

(令和5年4月1日施行)