○大洲市公民館条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市公民館条例(平成17年大洲市条例第111号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、公民館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(公民館の事業)

第4条 公民館は、おおむね社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条に規定する事業を行う。ただし、中央公民館は市全域を対象に、その他の公民館は当該地域内を対象に行うものとする。

2 中央公民館を除く公民館のうち、分館を有する公民館は、当該地域内の分館相互の連絡調整を図る。

(公民館運営審議会の組織及び運営)

第5条 条例第4条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

6 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する会議は、館長が招集する。

7 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数以上に達しないときは、この限りでない。

8 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

10 審議会の庶務は、各公民館において処理する。

(事業計画及び報告)

第6条 館長は、毎年4月に公民館事業計画書を教育長に提出しなければならない。

第7条 館長は、前月の事業報告書及び職員勤務状況報告書を毎月5日までに教育長に提出しなければならない。

(施設設備の管理)

第8条 館長は、常に教育効果を挙げ得るよう施設設備を整備し、管理しなければならない。

(入館等の制限)

第9条 館長は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、館長が適当でないと認めるとき。

(利用手続)

第10条 条例第9条の規定により公民館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、大洲市公民館利用許可申請書(別記様式)3部を大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けた管理者(以下「管理者」という。)に提出して許可を受けなければならない。

2 管理者が前項の申請書を受理し許可したときは、許可申請書に必要事項を記入の上、うち一部を教育委員会へ、一部を利用者に交付し、同時に使用料を徴収する場合には市長(連絡所にあっては連絡所長)に書面でその旨を通知しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第12条の規定により、次の各号のいずれかに該当するものは、使用料を減額し、又は免除する。

(1) 官公庁及びこれに準ずるもの

(2) 農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、養蚕組合、土地改良区及びこれに準ずるもの

(3) 青年団、婦人会等の社会教育関係団体及びこれに類する団体とみなされるもの

2 条例第12条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用料を減額し、又は免除する。

(1) 公用により来館した者が駐車するとき。

(2) 市又は市が関係する団体の行事等に出席するため来館した者が駐車するとき。

(3) 所用により駐車場所を要する者が次に掲げる日に駐車するとき。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(休館日を除く。)

 休館日

(許可の取消し)

第12条 管理者は、条例第15条の規定により利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消した場合には、教育委員会、市長及び利用者にそれぞれ書面をもって通知しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 天災その他管理者の責に帰すべき事由により、利用が不能となったとき、及び利用者が利用前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を書面にて申し出て管理者がやむを得ないものと認めたときは、使用料を還付する。

(備品、図書等の利用)

第14条 教材、教具、図書等の館外貸出しに必要な事項は、館長が別に定める。

(施設設備の亡失又は破損の報告)

第15条 館長は、施設設備が亡失又は破損したときは、直ちに次の事項を具し、教育長に報告しなければならない。

(1) 亡失又は破損の施設設備名

(2) 亡失又は破損の日時及び場所

(3) 亡失又は破損の施設設備の数量及び金額又は価格(時価)

(4) 保管の状況

(5) 亡失又は破損の事実

(6) 発見の動機及び発見後の措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立公民館の管理及び運営に関する規程(昭和43年大洲市教育委員会訓令第2号)、長浜町立公民館規則(昭和34年長浜町教育委員会規則第4号)又は肱川町公民館運営規則(昭和35年肱川町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日大洲市教育委員会規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日大洲市教育委員会規則第15号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日大洲市教育委員会規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日大洲市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日大洲市教育委員会規則第3号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月1日大洲市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

大洲市公民館条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第28号
平成19年3月30日 教育委員会規則第11号
平成20年12月26日 教育委員会規則第15号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成22年4月1日 教育委員会規則第7号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成31年4月1日 教育委員会規則第6号