○大洲市外国語指導助手就業規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)

第4章 報酬その他の給付(第7条―第9条の2)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第18条)

第6章 服務(第19条―第30条)

第7章 懲戒(第31条)

第8章 公務災害補償等(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 語学指導等を行う外国青年招致事業により、大洲市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例に定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 外国語指導等に従事する外国青年

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、大洲市教育委員会及び学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 小中学校における外国語授業の補助

(2) 小学校における外国語活動の補助

(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力

(4) 外国語教員に対する現職研修への補助

(5) 小中学校の特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、前項各号の職務を行う。

第3章 任用期間及びその終了

(任用期間)

第4条 外国語指導助手の任用期間は、一般財団法人自治体国際化協会の指定する入国日の翌日から1年間を超えない範囲で大洲市教育委員会が定める期間とする。

2 任用期間を更新する場合の任用期間は、前任用期間終了日の翌日から1年間を超えない範囲で大洲市教育委員会が定める期間とする。

3 前項の規定に関わらず、大洲市教育委員会は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 外国語指導助手は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず同条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第6条 市は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するときは、市の条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 外国語指導助手の報酬は、来日1年目は月額28万円とし、2年目は月額30万円、3年目は月額32万5,000円、4年目及び5年目は月額33万円とする。この場合において、所得税及び住民税が課税される場合には、当該報酬から外国語指導助手が負担する。

2 報酬の支給日は一般職に属する職員の例によるものとし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日を支給日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 1時間当たりの報酬の額の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1週間の勤務時間を5で除して得た時間に、第11条に規定する休日の日数の合計を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(報酬の減額等)

第8条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務をしなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務をしなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)の規定の適用を受ける職員の例により、費用を弁償する。

2 市は、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国旅費は、当該外国語指導助手が第4条の任用期間を満了後、1月以内に日本において市又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、帰国のために日本を出発する場合に限り費用を弁償するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めるときは、帰国費用を弁償することができる。

第9条の2 市は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った被害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合においては、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 外国語指導助手の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 外国語指導助手は、所属長の承認を得て、第4条第1項に規定する任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国語指導助手が第4条第1項に規定する任用期間満了後、任用期間を更新する場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡したとき 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚するとき 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居の損壊したとき 被害の程度に応じ市が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶のとき 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるとき 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の外国語指導助手が出産をしたとき 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難なとき 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(10) 外国語指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他の規則で定めるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が終了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く。)外国語指導助手が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)外国語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(13) 妊産婦である女子の外国語指導助手が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(14) 妊娠中の女子の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(15) 前各号に掲げる場合のほか、所属長が特に必要と認めるとき 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第15号の特別休暇は有給とし、前項第5号から第14号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第15条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第17条第1項の疾病を除く。)、負傷その他のやむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、市は当該外国語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に掲げるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第16条 外国語指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、市は当該外国語指導助手を当該刑事事件が裁判所に係属する間休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第17条 外国語指導助手が感染症の疾病その他の疾病にかかり、次の各号のいずれかに該当するときは、市は、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝播のおそれのある感染症の疾病にかかって、感染症予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第15号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由を止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第5号から第14号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超える休暇の承認を得る場合及び休職の許可を得る場合は、所属長に医師の診断書を提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、7日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第16条第1項による起訴休暇及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(服務の宣誓)

第19条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、服務及び勤務条件に関する同意書に署名しなければならない。

2 外国語指導助手は、前項の署名をもって、大洲市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年大洲市条例第44号)に規定する職員の服務の宣誓を行ったものとする。

3 外国語指導助手の任期を更新した場合において、任用の際に行った同意書の署名をもって、第1項の服務の宣誓を行ったものとする。ただし、同意書の内容に変更がある場合は、この限りでない。

(職務命令に従う義務)

第20条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等又は上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第21条 市は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第22条 外国語指導助手は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 外国語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(政治的行為の制限)

第24条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第25条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(守秘義務)

第26条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(ハラスメントの禁止)

第27条 外国語指導助手は、妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント、セクシャルハラスメント又はパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第28条 外国語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動等の制限)

第29条 外国語指導助手は、その勤務に関し宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第30条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずに、その勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第31条 市は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し懲戒免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する条例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。

(2) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その期間の報酬は支払わない。

(3) 減給 1回につき報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(4) 戒告 書面により当該行為を戒める。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第32条 外国語指導助手が公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、大洲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年大洲市条例第48号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害補償)

第33条 市は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市英語指導助手就業規則(平成8年大洲市教育委員会規則第5号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、傷病休暇及び特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、第12条の規定にかかわらず、合併前の条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成18年7月28日大洲市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成18年7月28日から施行する。

(平成20年12月26日大洲市教育委員会規則第13号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年7月30日大洲市教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現に外国語指導助手として就業している者の賃金については、改正後の大洲市外国語指導助手就業規則第7条第1項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月10日大洲市教育委員会規則第7号)

この規則は、令和元年7月10日から施行する。

(令和2年3月23日大洲市教育委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日大洲市教育委員会規則第11号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

大洲市外国語指導助手就業規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第14号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第14号
平成18年7月28日 教育委員会規則第7号
平成20年12月26日 教育委員会規則第13号
平成24年7月30日 教育委員会規則第9号
令和元年7月10日 教育委員会規則第7号
令和2年3月23日 教育委員会規則第3号
令和2年6月26日 教育委員会規則第11号