○大洲市教育研究所条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市教育研究所条例(平成17年大洲市条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 大洲市教育研究所(以下「研究所」という。)別表第1のとおり部、課及び委員会を置く。

(分担事務)

第3条 各部における分担事務は、別表第2のとおりとする。

(職員の職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、研究所の所務を総理する。

(2) 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、所務を代行する。

(3) 部長は、その部を掌理し運営に当たる。

(4) 課長は、部長の命を受け事業の実施に当たる。

(5) 指導係は、研究事項の指導助言に当たる。

(6) 庶務及び会計係は、教育総務部長の命を受け研究所の庶務会計を処理する。

(7) 研究委員は、希望する研究課題について、自主的又は創造的な研究を行う。

(職員の任命)

第5条 職員の任命及び委嘱は、次によるものとする。

(1) 所長は、教育委員会が任命する。

(2) 次長、部長、課長、指導係、庶務及び会計は、所長が委嘱する。

(3) 研究委員は、別に定める「研究委員応募規程」により所長が委嘱する。

(運営委員会)

第6条 研究所の運営について必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、別表第3に掲げる職にある者をもって組織する。

3 運営委員会の会議は、必要に応じ所長が招集する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年4月1日大洲市教育委員会規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日大洲市教育委員会規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日大洲市教育委員会規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日大洲市教育委員会規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日大洲市教育委員会規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日大洲市教育委員会規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

課等

教育総務部


学校教育部

小学校課

中学校課

専門委員

生涯学習部

公民館課

図書館課

文化スポーツ部

文化振興課

博物館課

スポーツ推進課

別表第2(第3条関係)

事務の内容

教育総務部

1 研究所の運営に関すること。

2 渉外に関すること。

3 研究調査の指導に関すること。

4 研究委員に関すること。

5 研究所の庶務及び会計に関すること。

6 前各項に掲げるもののほか、他部の事務に属さないこと。

学校教育部

1 学校教育振興に必要な調査研究及び職員の研修に関すること。

2 顧問・班長・主任会長・専門委員長合同会及び一斉班会等部内の会議の開催に関すること。

生涯学習部

1 社会教育振興に必要な調査研究及び職員の研修に関すること。

文化スポーツ部

1 文化振興、文化財の保存・活用及びスポーツ推進に必要な調査研究及び職員の研修に関すること。

別表第3(第6条関係)

研究所の職名

所長

次長

教育総務部長

学校教育部長

生涯学習部長

文化スポーツ部長

大洲市校長会長

愛媛県教育研究協議会大洲支部長

小学校課長

中学校課長

公民館課長

図書館課長

文化振興課長

博物館課長

スポーツ推進課長

庶務

大洲市教育研究所条例施行規則

平成17年1月11日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月11日 教育委員会規則第9号
平成18年4月1日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
平成21年3月30日 教育委員会規則第7号
平成26年3月25日 教育委員会規則第5号
平成31年4月1日 教育委員会規則第5号
令和2年4月1日 教育委員会規則第7号