○大洲市教育研究所条例

平成17年1月11日

大洲市条例第100号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的又は技術的事項の研究調査及び教育関係職員の研修を行うため、大洲市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市教育研究所

(2) 位置 大洲市教育委員会事務局内

(事業)

第3条 研究所は、次の事業を行う。

(1) 学校教育及び社会教育に関する必要な調査及び研究に関すること。

(2) 教育機関の職員の研修に関すること。

(3) 教育相談及び進路指導に関すること。

(4) 教育に関する資料及び史料の収集整備並びに活用に関すること。

(5) 調査及び研究結果の公表に関すること。

(職員)

第4条 研究所に所長その他必要な職員を置く。

2 前項に掲げる職員の任期は、1年とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市教育研究所条例

平成17年1月11日 条例第100号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月11日 条例第100号