○大洲市駐車場条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市駐車場条例(平成17年大洲市条例第81号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車整理票)

第2条 肱北駐車場を利用する者は、自動車を入庫させる際に大洲市駐車整理票(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 前項の駐車整理票の交付を受けた者は、駐車場の利用中これを保持し、出庫の際に係員に返納しなければならない。

3 駐車整理票を紛失した者は、大洲市駐車整理票紛失届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、その者が当該自動車の正当な占有者であることを確認した後でなければ出庫を認めない。

4 前項の場合において入庫時間が明確でない場合は、市長がこれを決定する。

(使用料の納付)

第3条 肱北駐車場の使用料は、自動車を出庫させる際に納付しなければならない。ただし、大洲市定期駐車券(様式第3号)を利用する者は、出庫の際これを係員に提示しなければならない。

2 条例第5条第1項ただし書に規定する確実な収入が見込まれる場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 法人及び組合等との間に、駐車場の利用者に代わって使用料を納付する旨の契約が締結されている場合

(2) その他特に市長が必要と認めた場合

(使用料の減免)

第4条 条例第7条に規定する「公益上特に必要と認めた場合」とは、次に該当する自動車が駐車場を利用する場合をいう。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うために利用する自動車

(3) 公用により来庁した者が駐車する自動車

(4) 市又は市が関係する団体の行事等に出席するため来庁した者が駐車する自動車

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が駐車を必要と認めた自動車

(使用料の還付等)

第5条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、当該駐車場の供用を休止した場合において条例第6条に規定する定期駐車券に係る使用料についてのみ還付するものとする。

2 前項の場合、定期駐車券に係る使用料の還付額は、休止した日数をその月の日数で除して得た数を1箇月当たりの当該定期駐車場使用料に乗じた額とする。

3 第1項の使用料の還付を受けようとする者は、大洲市駐車場使用料還付請求書兼領収書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(定期駐車券)

第6条 定期駐車券の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、市長が特に認めた場合は期間を変更することができる。

2 定期駐車券を、購入しようとする者は、大洲市定期駐車券購入申込書(様式第5号)により申し込まなければならない。

3 定期駐車券は、3月1日から3月15日まで受け付け、収容能力を超える申し込みがあった場合には抽選の上、発行する。ただし、市長が必要と認める場合は、この受付期間を変更することができる。

4 定期駐車の許可を得た自動車を別の自動車に変更しようとするときは、大洲市定期駐車変更許可願(様式第6号)に定期駐車券を添えて市長に提出し、変更の許可を得なければならない。ただし、利用者の申請に基づき市長が特別の事情があると認めた場合は、これを省略することができる。

5 市長は、定期駐車券により駐車場を利用しようとする者に対しても、満車の場合又は条例第10条に該当する場合は、入庫を断ることができる。

6 定期駐車券の再発行はしない。

7 市長は、定期駐車券を不正に利用した者に対し、以後の利用を停止することができる。

8 定期駐車券による駐車は、指定された階に駐車しなければならない。

9 定期券により駐車する者は、駐車中自動車の前面ガラス内側のダッシュボード上に定期駐車券を表示しておかなければならない。

(不正の行為)

第7条 条例第8条に規定する「詐欺その他不正の行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 所定の料金を支払わないで出庫すること。

(2) 駐車券の表示事項を抹消し、又は改変して利用すること。

(3) 他の車両の定期駐車券を利用すること。

(4) 定期駐車券を有効期間外に不正に利用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会通念上不正行為と見なされる方法により駐車券を利用し、又は駐車すること。

(遵守事項)

第8条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 場内における車両の運行は、標識に従うこと。

(2) 駐車場内で火気の取扱いその他危険な行為をしないこと。

(3) 駐車位置については、係員の指示に従うこと。

(4) 駐車中は、エンジンを停止し、窓、扉等が開かないようにすること。

(5) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市駐車場条例施行規則(昭和59年大洲市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月25日大洲市規則第64号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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大洲市駐車場条例施行規則

平成17年1月11日 規則第60号

(平成20年4月1日施行)