○大洲市予算事務規則

平成17年1月11日

大洲市規則第48号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(3) 課長等 大洲市組織規則(平成17年大洲市規則第3号)第2条に規定する課及び室、大洲市教育委員会事務局組織規則(平成17年大洲市教育委員会規則第4号)第2条第2項に規定する課及び室、市議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局、総合福祉センター、保健センター、老人福祉センター、大洲学園、清和園、さくら苑、肱流苑、環境センター及び学校給食センターの長をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業項目及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

4 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について細節を設けることができる。

5 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目及び節については、前各項の規定に準じて定める。

(課長等の協力等)

第4条 財政契約課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課長等は協力しなければならない。財政契約課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 財政契約課長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、課長等に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに課長等に通知することを例とする。

(予算に関する見積書)

第6条 課長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、財政契約課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書(様式第1号様式第2号及び様式第3号)

(2) 継続費見積書(様式第4号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第5号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第6号)

(5) 地方債見積書(様式第7号)

(6) 給与費見積書(様式第8号)

(7) 継続費執行状況等説明書(様式第9号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第10号)

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、財政契約課長は、必要があると認めるときは、課長等に対し、資料の提出を求めることができる。

5 前4項の規定は、課長等が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要とする場合に準用する。

(予算の裁定)

第7条 財政契約課長は、前条の規定により提出された見積書等について、必要と認めるときは課長等の意見を聴き査定する。

2 財政契約課長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、課長等に通知し、意見を求めることができる。

3 財政契約課長は、第1項の査定の結果を前項に基づいて課長等から提出された意見に添えて市長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 財政契約課長は、前条第3項により市長の裁定を受けたときは、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 財政契約課長は、第7条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、当初予算を除き、前項各号の書類のうち予算の原案の説明書として必要でない書類は、調製しないことができる。

(議決予算等の通知)

第10条 財政契約課長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、速やかに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第11条 財政契約課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行の制限)

第12条 歳出予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財政契約課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 財政契約課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。

2 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

(歳出予算の流用)

第14条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は歳出予算の事業項目若しくは節間の流用を必要とする場合は、歳出予算流用申請書兼決定書(様式第11号)を財政契約課長に提出しなければならない。

2 財政契約課長は、前項に基づいて提出された歳出予算流用申請書兼決定書を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。ただし、市長があらかじめ指示したものは、この限りでない。

3 市長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政契約課長は、直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知があった後においては、前条に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第15条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用申請書兼決定書(様式第12号)を財政契約課長に提出しなければならない。

2 財政契約課長は、前項に基づいて提出された予備費充用申請書兼決定書を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。

3 市長が予備費の充用を決定したときは、財政契約課長は、直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第16条 課長等は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用見積書(様式第13号)を財政契約課長に提出しなければならない。

2 財政契約課長は、提出された弾力条項適用見積書を速やかに審査し、必要と認めるときは課長等に必要な資料の提出を求め、意見を付して市長の決定を求めなければならない。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、財政契約課長は直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(配当替え)

第17条 課長等は、第13条から前条までの規定により配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、財政契約課長と協議して、配当予算の全部又は一部を他の課長等に配当替えすることができる。

2 前項に基づいて配当替えしたときは、課長等は、財政契約課長を経由して会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第18条 課長等は、第13条から前条までの規定に基づいて配当された歳出予算によらないで、支出負担行為をすることができない。

(債務負担行為の執行)

第19条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、課長等は、あらかじめ財政契約課長に協議しなければならない。

(財政契約課長への合議)

第20条 課長等は、1件の金額が20万円を超える契約を締結しようとするときは、財政契約課長に合議しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第21条 会計管理者は、毎月末現在における歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を翌月15日までに市長に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(繰越し)

第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課長等は、当該会計年度内に繰越調書(様式第14号)を財政契約課長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第7条及び第8条を準用する。

第24条 繰越しを決定された経費について、課長等は、翌年度の5月20日までに繰越計算書(施行規則別記に定める様式を準用)の原案を財政契約課長に提出しなければならない。

2 財政契約課長は、前項に基づいて原案の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して市長の裁定を受けるものとする。

3 財政契約課長は、前項に基づく裁定の結果を直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算を伴う規則等)

第25条 課長等は、予算を伴うこととなる規則、要綱等を定めるに際しては、あらかじめ財政契約課長に協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市会計規則(昭和39年大洲市規則第7号)、長浜町財務規則(昭和58年長浜町規則第11号)、長浜町予算規則(昭和41年長浜町規則第6号)又は肱川町予算規則(昭和40年肱川町規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日大洲市規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日大洲市規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日大洲市規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大洲市予算事務規則

平成17年1月11日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年1月11日 規則第48号
平成19年4月1日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第24号
平成31年3月28日 規則第13号
令和3年3月24日 規則第23号