○大洲市職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年大洲市条例第60号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額及び範囲)

第2条 職員の特殊勤務手当の支給額及び支給する者の範囲は、次の表のとおりとする。

手当の種類

支給額

支給する者の範囲

1 河辺診療所研究手当(条例第3条)

勤務1箇月につき給料月額の60パーセントの額

河辺診療所において、診療に従事する医師又は歯科医師

2 河辺診療所へき地手当(条例第4条)

勤務1箇月につき 100,000円

河辺診療所において、診療に従事する医師又は歯科医師

3 河辺診療所待機手当(条例第5条)

勤務1箇月につき 150,000円

大洲市河辺町に居住し、河辺診療所において診療に従事する医師又は歯科医師(あらかじめ市長が、月の半数以上正規の勤務時間外に診療に応じられると認めた医師及び歯科医師に限る。)

4 河辺診療所特別往診手当(条例第6条)

往診1回につき 往診料の100パーセントの額

河辺診療所において、正規の勤務時間外に往診に従事する医師又は歯科医師

5 河辺診療所特別診療手当(条例第7条)

診療1回につき 1,000円(ただし、午後10時から翌日午前5時の間の診療については3,000円)

河辺診療所において、正規の勤務時間外に診療に従事する医師又は歯科医師

6 知的障害者及び知的障害児施設勤務手当(条例第8条)

勤務1箇月につき給料月額の10パーセントの額(ただし、当該支給額が29,000円を超えるときは29,000円)

大洲学園において、直接知的障害者等の救護指導又は保護に従事する指導員及び保育士(寮に宿直する者に限る。)

勤務1箇月につき給料月額の6パーセントの額(ただし、当該支給額が20,000円を超えるときは20,000円)

大洲学園において、直接知的障害者等の救護指導又は保護に従事する指導員及び保育士

7 行旅死亡人取扱手当(条例第9条)

処理1体につき 7,000円

行旅死亡人の処理作業に従事した職員

8 老人ホーム勤務手当(条例第10条)

勤務1箇月につき 6,800円

老人ホームにおいて、直接入所者の養護又は看護に従事する職員

9 火葬取扱手当(条例第11条)

処理1体につき 5,700円

死体の火葬及び遺骨渡しの作業に従事した職員

10 動物処理手当(条例第12条)

作業に従事した回数1回につき 550円

動物等の死体処理及び捕獲作業に従事した職員

11 感染症防疫等作業手当(条例第13条)

作業に従事した日1日につき 380円

条例第13条に規定する感染症の病原体に汚染されている区域又はその疑いのある区域において、感染症の患者若しくはその疑いのある者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは疑いのある物件の処理作業に従事する職員

第3条 大洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大洲市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する前条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と大洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大洲市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(再任用短時間勤務職員に係る特殊勤務手当の支給額)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する月額で支給する特殊勤務手当の額は、第2条の規定による支給額に、大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第3項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

(支給制限)

第5条 月額の特殊勤務手当を支給される職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときはその月の特殊勤務手当の全額を、その月の勤務日数の半数以上勤務しないこととなるときはその月の特殊勤務手当の半額を支給しない。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則(昭和36年大洲市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日大洲市規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日大洲市規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の規定は、平成20年6月1日から適用する。

(平成21年8月1日大洲市規則第38号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(令和2年4月1日大洲市規則第43号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日大洲市規則第52号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

大洲市職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則

平成17年1月11日 規則第44号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成17年1月11日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第15号
平成20年6月25日 規則第54号
平成21年8月1日 規則第38号
令和2年4月1日 規則第43号
令和3年12月28日 規則第52号