○大洲市選挙管理委員会規程

平成17年1月11日

大洲市選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 会議(第7条―第13条)

第3章 委員長の職務権限(第14条―第16条)

第4章 事務局(第17条―第22条)

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第23条―第25条)

第6章 告示の方法(第26条)

第7章 公印(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、大洲市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

2 委員長が定まったときは、選挙管理委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、その日から7日以内に委員長を選挙しなければならない。

(退職)

第4条 委員長が退職しようとするときは、文書により委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

2 委員が退職しようとするときは、文書により委員長の承認を得なければならない。

(委員の氏名等の告示)

第5条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、選挙管理委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属党派の届出)

第6条 委員長、委員及び補充員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も同様とする。

第2章 会議

(委員会の招集)

第7条 選挙管理委員会の招集は、委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には、選挙管理委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

第8条 委員改選後、初めて選挙管理委員会を招集する場合においては、前任の委員長がこれを招集する。

第9条 委員から選挙管理委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもって会議事項及びその説明を付記して委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第10条 選挙管理委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第12条 委員長は、書記に会議録を調製させ、会議のてん末及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

第13条 この規程に規定するもののほか、選挙管理委員会の開閉、議案の審査、議決等選挙管理委員会の議事に関しては、別に定めるところによる。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第14条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 選挙管理委員会の議決を執行すること。

(2) 選挙管理委員会の予算経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与、服務等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、選挙管理委員会の庶務に関すること。

(専決)

第15条 委員長は、選挙管理委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、選挙管理委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを選挙管理委員会に報告しなければならない。

3 選挙管理委員会の権限に属する事項で軽易な事件は、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

第16条 委員長は、その権限に属する事務の一部を選挙管理委員会の職員に委任し、又は臨時に代行させることができる。

第4章 事務局

(設置)

第17条 選挙管理委員会の事務を処理するため、選挙管理委員会に選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)及び各支所に支局を置く。

2 事務局に選挙係を置く。

(分掌事務)

第18条 事務局及び支局の事務は、別表のとおりとする。

(職員)

第19条 事務局に事務局長、次長、係長その他の職員を置く。

2 支局に、支局長、書記及びその他の職員を置く。

(服務)

第20条 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮して選挙管理委員会の事務を掌理する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 係長その他の職員は、上司の命を受けて所管の事務を処理する。

4 支局長は、委員長の命を受け、支局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第21条 文書類は、事務局長の承諾を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

(準用)

第22条 この規程に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理については、市職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第23条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。もし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(起案)

第24条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件で委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。

第25条 前2条に定めるもののほか、選挙管理委員会の文書の処理については、市の例による。

第6章 告示の方法

(告示)

第26条 選挙管理委員会及び委員長の告示その他公告を要する事項については、別に定めがあるものを除くほか、大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)の例による。

第7章 公印

(公印)

第27条 委員会、委員長、開票管理者及び選挙長の公印は、次のとおりとする。

委員会

委員長

開票管理者

画像

画像

画像

選挙長

 

 

画像

 

 

(公印の特例)

第28条 特に必要があると認められる場合に限り、印影(縮小及び拡大する場合を含む。)の刷込みにより押印に代えることができる。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年8月30日大洲市選挙管理委員会告示第88号)

この規程は、平成17年8月30日から施行する。

(平成19年3月29日大洲市選挙管理委員会告示第29号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月2日大洲市選挙管理委員会告示第7号)

この規程は、平成23年3月2日から施行する。

(平成28年3月2日大洲市選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月6日大洲市選挙管理委員会告示第4号)

この規程は、平成30年4月6日から施行する。

(令和3年3月1日大洲市選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

別表(第18条関係)

区分

分掌事務

事務局

選挙管理委員会の招集及び議事に関すること。

委員又は補充員との連絡に関すること。

公告に関すること。

訴願、訴訟及び審査請求に関すること。

文書の収受、発送及び保管に関すること。

選挙の諸証明に関すること。

有権者資格調査に関すること。

選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製並びに閲覧に関すること。

選挙人名簿及び在外選挙人名簿並びに資格調査資料の保管に関すること。

規程の制定及び改廃に関すること。

選挙の公営に関すること。

選挙の結果報告に関すること。

公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する選挙の管理執行に関すること。

投票区の設定及び改廃に関すること。

選挙における政党及び政治団体の政治活動に関すること。

選挙の啓発、宣伝等に関すること。

明るい選挙啓発の計画及び推進に関すること。

検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。

諸統計及び諸調査に関すること。

選挙器材及び備品の整理保管に関すること。

その他選挙の執行に関すること。

支局

投票及び開票に用いる器材の保管に関すること。

その他委員会が指示する事項

大洲市選挙管理委員会規程

平成17年1月11日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月11日 選挙管理委員会訓令第1号
平成17年8月30日 選挙管理委員会告示第88号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第29号
平成23年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成30年4月6日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第2号