○大洲市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第12条第1項及び第66条第1項の規定に基づき、市の電子計算組織に係る個人情報の適正な管理のために必要な措置を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織(以下「電算機」という。) 与えられた処理手順に従い一連の処理を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(2) 個人情報 市が保有する電算機に記録される個人、法人及びその他団体に関する情報の中で特定の個人等が識別できるものをいう。

(3) データ 電算機により処理されるべき、又は処理された情報をいう。

(4) 記録媒体 パンチカード、マークカード、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスクその他これに類するものをいう。

(5) 磁気記録 前号の記録媒体のうち磁気テープ、磁気ディスク等の磁気記録媒体をいう。

(事務の範囲)

第3条 電算機により処理する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 大洲市事務分掌条例(平成17年大洲市条例第7号)第1条及び大洲市組織規則(平成17年大洲市規則第3号)第2条に規定する部、課及び室並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する行政委員会及び議会事務局の事務のうち電算化が可能な事務

(2) 市がその組織の一員となっている一部事務組合の事務のうち電算化が可能な事務

(3) 電算機に記録された情報に基づき、国、県その他の公共団体等へ提供する諸資料を作成する事務

(4) その他市長が特に必要と認める事務

(個人情報の記録事項等の制限)

第4条 電算機には、次に掲げる事項を記録してはならない。

(1) 個人の思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び特別の社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の個人的秘密が侵害されるおそれがあると認められる事項

2 前条第3号の事務を取り扱う場合においては、統計表等の形式によるものとし、個人を対象とする形式の情報は、法令に基づくもの又は市民の権利及び利益に資するもののほか提供してはならない。

3 電算機により処理し作成する個人を対象とする形式の情報は、法令に定めるものを除き閲覧に供してはならない。

(データ保護管理者)

第5条 市長は、データを総合的、かつ、適正に管理し保護するため、データ保護管理者を置く。

2 データ保護管理者は、総合政策部長をもって充てる。

(データ保護責任者)

第6条 市長は、データ保護管理者を補佐するため、データ保護責任者を置く。

2 データ保護責任者は、総合政策部企画情報課長をもって充てる。

(データ取扱責任者)

第7条 データの安全管理を図るため、データ取扱責任者を置く。

2 データ取扱責任者は、データを取り扱う課の長(室長、所長及び局長を含む。以下同じ。)をもって充てる。

(端末管理者等)

第8条 端末機を設置する課等に端末機の管理責任者(以下「端末管理者」という。)を置く。

2 端末管理者は、端末機を設置する課等の長をもって充てる。

3 端末管理者は、あらかじめ端末機を取り扱う職員を指定し、その者に端末機の操作及びデータの適切な管理を行わせなければならない。

(データ管理委員会)

第9条 データ保護管理者は、データの適切な管理を行うため必要と認める場合は、関係職員を構成員とするデータ管理委員会を設け、これを随時開催するものとする。

(電子計算機室等の管理及び保安)

第10条 データ保護管理者は、電子計算機室及び磁気記録の保管施設にデータ保護管理者が指定する者以外を立ち入らせないようにしなければならない。ただし、必要と認めるときは、所属職員の立会いの上、これを認めることができる。

2 データ保護管理者は、火災その他の災害又は盗難に備えて電子計算機室及び磁気記録等の保管施設に必要な保安措置を講じなければならない。

(仕様書類の管理)

第11条 システム設計書、操作手引書、プログラム設計書等の電算機による処理に必要な仕様書類は、所定の場所に保管するとともに、これを複写し、又は持ち出すときは、市長の承認を得なければならない。

(データの管理)

第12条 データ保護管理者は、データの管理に当たっては、次のことに留意しなければならない。

(1) 入出力の帳票及び記録媒体の受入れ並びに保管等の措置に関する必要な事項を入出力データ受払簿等に記録すること。

(2) 入出力の原票及び記録媒体の受入れ並びに出力帳票及び記録媒体の引渡し、保管又は廃棄の取扱いに関し事前に関係課等と協議の上、その方法を定めること。

(3) 磁気ファイルのデータの複写及び消去並びに磁気ファイルの廃棄等に関し必要な手続を定め、内容が第三者に漏えいすることのないようにすること。

(4) 磁気ファイルについては、その重要度に応じて予備ファイルを作成すること。

(運用時間)

第13条 端末機の運用時間は、休日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、端末機の単独利用(文書作成機能等)については、この限りでない。

(操作時間)

第14条 端末機の取扱者の一連操作時間は、次のとおりとする。

(1) 密度の濃い連続作業 1時間まで

(2) 前号に規定する作業を除く作業 2時間まで

2 前項各号に定める操作時間を超えて引き続き端末機を操作する場合には、同項各号に定める操作時間ごとに15分の操作休止時間を置くものとする。

3 第1項第1号に該当する端末取扱者の1日当たりの延操作時間は、原則として4時間までとする。

(適用業務の申込み)

第15条 データ取扱責任者は、その所管する業務を新たに電算機により処理しようとするときは、当該業務処理を開始しようとする年度の前年度の6月末までに、大洲市新規電子計算組織処理業務申請書(様式第1号)をデータ保護管理者に提出しなければならない。

(データの利用)

第16条 電算機に蓄積されているデータを利用し、資料等を作成するときは、当該資料等を必要とする日の2箇月前までに大洲市入出力依頼兼データ受払票(様式第2号)をデータ保護管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、必要とするデータが他課の業務に関するものであるときは、あらかじめ当該課長の承認を得なければならない。

(適用業務の変更)

第17条 既に電算機により処理している業務で、当該業務に係る制度の改正又は事務改善等のため処理システムの一部を変更しようとするときは、次に掲げる期限までに大洲市変更電子計算組織処理業務申請書(様式第1号)をデータ保護管理者に提出しなければならない。

(1) 既に適用している業務の拡大又は大幅な変更 9箇月前

(2) 前号に掲げる変更以外の変更 6箇月前

(3) プログラムの一部修正 2箇月前

(電算機の操作)

第18条 電算機の操作は、原則として月間計画書、週間計画書等に従って行い、その実績を記録、照合する等の措置を講じなければならない。

2 この規則の対象とする個人情報のうち、外部に知られることを適当としない個人情報の処理に当たっては、電算機の操作は、データ保護管理者が指示又は承認した者が原則として複数で行わなければならない。

3 データ保護管理者は、端末機の利用に際し、データの利用範囲をデータ提供課及びデータ利用課と事前に協議し、利用目的に従って暗証番号を設定し、かつ、利用状況が常に把握できる措置を講ずるものとする。

(健康管理)

第19条 端末取扱者の健康管理のために健康診断を年1回実施する。ただし、異常のある旨申出があった者及び任命権者が必要と認めた者については、随時実施する。

2 健康診断の検査項目は、次に掲げる眼科に関する検査とする。

(1) 屈折検査(5メートル、50センチメートル視力)

(2) 調節力検査

(3) 眼圧検査

(4) 前3号に定めるもののほか、専門医が必要と認める検査

(業務の委託等)

第20条 電算機による処理に関する事務の全部又は一部を外部へ委託する場合は、その委託契約書に受託者の善良な管理、注意義務及び秘密保護義務を明記し、必要に応じてデータの取扱いに関する注意事項を覚書にして取り交わす等秘密保護等のための措置を講じなければならない。

2 データ保護管理者は、電算機の処理に関し、外部から要員の派遣を受ける場合には、必要に応じて要員を派遣する企業の責任者及び要員として派遣される者の双方から秘密保持その他データの適正な取扱いに関する義務についての誓約書を提出させる等の措置を講じなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、電算機の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市電子計算組織の運営に関する規則(平成元年大洲市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日大洲市規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日大洲市規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日大洲市規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日大洲市規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大洲市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成17年1月11日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年1月11日 規則第14号
平成22年4月1日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第15号
平成31年3月26日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第29号
令和5年4月1日 規則第20号