○大洲市情報公開条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市情報公開条例(平成17年大洲市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求)

第2条 条例第6条に規定する公開請求書の提出は、大洲市公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公開決定等の通知)

第3条 条例第11条に規定する公開決定等の通知は、それぞれ次に定めるところにより行うものとする。

(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開するとき 大洲市公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開するとき 大洲市公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき 大洲市公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(公開決定等の期間延長通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、大洲市公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開決定等の期限特例適用通知)

第5条 条例第13条に規定する通知は、大洲市公文書公開決定等期限特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者の意見の聴取等)

第6条 条例第14条第1項及び第2項の規定により第三者の意見を聴くときは、大洲市公文書公開意見照会書(様式第7号)により通知し、大洲市公文書公開意見回答書(様式第8号)により意見を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第三者に関する情報の内容が軽易なとき、又は当該第三者が希望するときは電話等により口頭で意見聴取を行うことができるものとする。この場合には、大洲市第三者意見聴取書(様式第9号)を作成するものとする。

(第三者に対する公開決定の通知)

第7条 条例第14条第3項の規定により第三者に対して公文書の公開決定を通知するときは、その決定の内容を大洲市第三者情報公開決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(諮問した旨の通知)

第8条 条例第18条第3項に規定する通知は、大洲市情報公開審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公開の実施等)

第9条 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第30条に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、公開の請求件数、公開等の決定件数、審査請求の件数その他必要な事項を、大洲市広報紙に掲載することにより行うものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成21年11月19日大洲市規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日大洲市規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大洲市情報公開条例施行規則

平成17年1月11日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)