○大洲市庁舎駐車場管理規程
平成17年1月11日
大洲市訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市庁舎管理規則(平成17年大洲市規則第5号)に基づき、庁舎駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庁舎立体駐車場 | 大洲市大洲1034番地2 |
庁舎第2駐車場 | 大洲市大洲672番地2 |
庁舎第3駐車場 | 大洲市大洲1番地4 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、午前7時30分から午後9時までとする。ただし、庁舎管理責任者が特に必要があると認めたときは、これらの時間を変更することができる。
2 市の休日又は閉門後における開閉については、庁舎管理責任者の指示するところによる。
(駐車できる自動車の制限)
第4条 駐車場を使用できる自動車は、積載物を含め長さ5メートル、幅2メートル以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、前段に規定するもののほか、庁舎立体駐車場を使用できる自動車は、高さ2メートル以下の自動車とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用区画に駐車する大洲市マイクロバスについては、この限りでない。
(駐車場の使用)
第5条 駐車場を使用できる自動車は、次の各号に定める自動車とする。
(1) 市庁舎に用務のため来庁した者の自動車
(2) 市の公用自動車
(3) その他庁舎管理責任者が特に駐車を認めた自動車
(使用料)
第6条 駐車場の使用料は、無料とする。ただし、前条第3号に規定する特に駐車を認めた場合の使用料は、市長が別に定める。
(駐車の拒否)
第7条 庁舎管理責任者は、駐車場に駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているもの
(2) 駐車場の施設を汚損又は損傷するおそれがあるもの
(3) 他の自動車の駐車に支障を来す荷物を積載しているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(禁止行為)
第8条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設等を汚損すること。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意若しくは過失により駐車場の施設を損傷し、若しくは滅失したとき、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内において、使用者相互の接触又は衝突によって生じた損害及び駐車場内での盗難、天災地変その他の不可抗力による損害については、市はその責めを負わない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、市庁舎駐車場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(令和3年4月1日大洲市訓令第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。