○大洲市庁舎管理規則

平成17年1月11日

大洲市規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎の秩序の維持及び安全の保持を図り、もって公務の円滑かつ適正な執務を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 大洲市役所本庁舎、支所庁舎その他市の事務又は事業の用に供する建物及びその従物並びに土地及びその従物で、市長の管理に属するものをいう。

(2) 管理員 事務室、作業室及びそれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課等の長の職にあるものをいう。

(3) 職員 本市職員並びに庁舎内に事務所を置く各種団体等の職員をいう。

(庁舎管理責任者等)

第3条 庁舎の管理に関する職務を行うため、次の各号に掲げる庁舎に庁舎管理責任者を置き、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 本庁舎 総務部長

(2) 支所庁舎 支所長

2 前項の庁舎管理責任者に事故があるとき、又は庁舎管理責任者が欠けたときは、庁舎管理責任者があらかじめ指定する者がその職務を代行する。

3 庁舎管理の完全な実施を図るため課等に管理員を置く。

4 庁舎管理責任者は、この規則による庁舎管理に関する事務の一部を管理員に委任することができる。

(管理員の任務)

第4条 管理員は、庁舎の秩序の維持、整理、整頓等に努めるとともに災害の防止を図らなければならない。

2 管理員は、第10条及び第13条から第15条までに規定する事項並びにその他事務室等の管理上必要な措置を講じなければならない。

3 管理員は、事務室等に所属職員のうちから、戸締責任者及び火元取締責任者を定め、盗難防止及び火災予防に務めなければならない。

4 管理員は、前2項に関し必要な事項を財政契約課長を経由し、庁舎管理責任者に報告しなければならない。

(職員への指示)

第5条 庁舎管理責任者又は管理員は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、職員に対し必要な指示をするものとする。

(門及び出入口の開閉)

第6条 庁舎の門及び出入口は、大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)第1条の規定による休日(以下「市の休日」という。)を除き開閉するものとし、門及び出入口の開閉時刻は次のとおりとする。

(1) 開 午前7時30分

(2) 閉 午後6時

2 庁舎管理責任者は、必要があると認めたときは前項の時刻を変更することができる。

3 市の休日又は閉門後における開閉については、庁舎管理責任者の指示するところによる。

(閉門後の立入り)

第7条 庁舎管理責任者は、市の休日又は閉門後に庁舎内に出入しようとする者に対して必要があると認めるときは大洲市入退庁者名簿(様式第1号)に必要事項を記入させることができる。

(駐車場の指定)

第8条 庁舎管理責任者は、庁舎内における自動車その他の車両の駐車区域を指定することができる。

(退庁時の戸締り及び鍵の引継ぎ)

第9条 職員は退庁に際し、その所管する事務室等の火気に注意するとともに出入口及び窓を完全に閉鎖して盗難の予防に努めなければならない。

2 事務室等の最後の退出者は退出に際し異状の有無を確かめ必要な箇所に施錠し、その鍵を当直員に引き継がなければならない。

(物品の販売等の禁止)

第10条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、庁舎管理責任者が特にその行為が庁舎の管理上支障がないと認めるときは許可することができる。

(1) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、保険等の勧誘その他これに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を撒き、配布し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物を掲揚し、又は拡声器、宣伝車等を所持し、若しくは使用しようとする行為

(5) 市の事務又は事業執行に関係のない事項で庁内放送設備を使用する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎本来の使用目的を阻害するおそれのある行為

(許可申請)

第11条 前条ただし書の規定により庁舎管理責任者の許可を受けようとする者は、大洲市庁舎使用許可申請書(様式第2号)2部を財政契約課長を経由して庁舎管理責任者に提出しなければならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、前項に規定する申請書一部に大洲市許可印(様式第3号)を押印してこれを交付し、許可書の交付に代えるものとする。ただし、前条第2号の行為のうちポスター等に係る掲示の許可については、当該物件に許可印を押印することをもって許可書の交付に代えることができる。

(許可条件)

第12条 庁舎管理責任者は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。

2 前項の条件又は指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。

3 前項の許可の取消しによって使用者が受けた損害については、市は賠償の責めを負わない。

(立入りの制限等)

第13条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは庁舎に立ち入ることができる者の人数、立入時間若しくは行動の場所を制限又は禁止し、その他必要な措置を講ずるものとする。

(退去命令等)

第14条 庁舎管理責任者は、庁舎において次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第10条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して庁舎の管理上必要があるときはその行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 粗暴な行動、泥酔等により他人に迷惑を及ぼし、庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損した者又はこれらの行為をしようとする者

(4) 放歌、演説及び高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 座り込み、その他庁舎の管理上支障があると認められるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 金銭、もの等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(8) もの等を放置し、又は放置しようとする者

(9) 職員に面会を強要する者

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(物件の撤去)

第15条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者(第10条ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)がある場合庁舎管理責任者は、その物件の所有者又は占有者に直ちに撤去若しくは庁舎外に搬出することを命ずるものとする。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、庁舎管理責任者がこれを撤去し、又は搬出することができる。

(損害の賠償)

第16条 故意又は重大な過失により庁舎を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(盗難の届出)

第17条 事務室等において盗難があったときは、当該管理員は直ちに大洲市盗難届(様式第4号)により庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(出先機関に関する事項)

第18条 本庁舎、支所庁舎以外の事務所その他これに類する施設(以下「出先機関」という。)については、第3条の規定にかかわらず当該出先機関の長又は管理の任にある職員を庁舎管理責任者とする。

(庁舎管理の実施に関する事項)

第19条 この規則の実施について、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市庁舎管理規則(昭和48年大洲市規則第7号)又は肱川町庁舎管理規則(昭和51年肱川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日大洲市規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日大洲市規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日大洲市規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日大洲市規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

大洲市庁舎管理規則

平成17年1月11日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月11日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第11号
平成31年3月18日 規則第6号
令和3年3月24日 規則第18号
令和4年3月18日 規則第7号