○大洲市連絡所処務規程
平成17年1月11日
大洲市訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市連絡所設置条例(平成17年大洲市条例第9号)第3条の規定に基づき、大洲市連絡所(以下「連絡所」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 連絡所に配置する職員(以下「連絡所職員」という。)は、次条に規定する分掌事務を所管する課の命を受けて事務を処理する。
(分掌事務)
第3条 連絡所の分掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び通知、通達に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 諸届書の進達及び連絡に関すること。
(4) 所内の取締り及び当直に関すること。
(5) 住民票及び印鑑登録証明書の交付に関すること。
(6) 戸籍謄抄本等の交付に関すること。
(7) 摸写電送に関すること。
(8) 税務証明書の交付に関すること。
(9) 管内に関する必要なこと。
(10) 本庁から委任したこと。
(取次文書の処理)
第4条 連絡所職員は、本庁に送付を要する文書を受け付けたときは受付印を押し、速やかに所管課へ送付しなければならない。
(準用)
第5条 この規程に定めるものを除くほか、大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)及び大洲市文書管理規程(平成17年大洲市訓令第9号)を準用する。
2 前項の規定によるほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年4月1日大洲市訓令第19号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日大洲市訓令第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日大洲市訓令第22号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日大洲市訓令第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日大洲市訓令第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。