○大洲市連絡所処務規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市連絡所設置条例(平成17年大洲市条例第9号)第3条の規定に基づき、大洲市連絡所(以下「連絡所」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(連絡所長)

第2条 連絡所に連絡所長(連絡所長としての業務を行う職員を含む。以下同じ。)を置く。

2 連絡所長は、上司の命を受けて第4条に規定する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 連絡所長は、市長の命を受け出納の事務を行う。

(職員)

第3条 連絡所に配置する職員は、連絡所長の命を受けて事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 連絡所の分掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び通知、通達に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 諸届書の進達及び連絡に関すること。

(4) 所内の取締り及び当直に関すること。

(5) 住民票及び印鑑登録証明書の交付に関すること。

(6) 戸籍謄抄本等の交付に関すること。

(7) 摸写電送に関すること。

(8) 公図、公簿の閲覧及び保管に関すること。

(9) 納税の連絡に関すること。

(10) 税務証明書の交付に関すること。

(11) 母子手帳の交付に関すること。

(12) 管内に関する必要なこと。

(13) 本庁から委任したこと。

(連絡所長の専決事項)

第5条 連絡所長の専決事項を次に掲げるとおりとする。

(1) 物件、備品等の管理に関すること。

(2) 連絡所職員の市内出張に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易と認められる事項の処理に関すること。

(合議)

第6条 連絡所長は、所管の事務について前条の専決事項を除くほかは、すべて主務課長と合議しなければならない。

(取次文書の処理)

第7条 連絡所長は、本庁に送付を要する文書を受け付けたときは受付印を押し、速やかに総務部総務課へ送付しなければならない。

(取扱事務報告書及び勤怠統計表)

第8条 連絡所長は、前月の職員勤怠統計表(大洲市職員服務規程(平成20年大洲市訓令第20号)第9条第2項)及び取扱事務報告書を作り、毎月5日(11月の勤怠統計表は12月2日)までに関係課長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の規定によるほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市訓令第19号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日大洲市訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日大洲市訓令第22号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

大洲市連絡所処務規程

平成17年1月11日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第19号
平成20年4月1日 訓令第4号
平成20年12月10日 訓令第22号
平成22年3月31日 訓令第4号