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大洲市景観計画(届出制度)について

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示

 大洲市は、大洲らしい美しく豊かな景観を住民共有の財産として次の時代へとより良い形で引き継いでいくために、『大洲市景観計画』を策定し、平成21年7月に『大洲市景観条例』を施行しました。これに伴い、肱南地区を中心として指定された『景観計画区域(約290ha)』内においては、建築物や工作物の新・増・改築時や屋外広告物の設置等に際して『大洲市景観計画』に定めた一定の基準に従わなければならないことになりました。
 美しい景観を豊かな景観として守り育てながら、地域の活性化に活かしていく上で、事業者や住民のみなさま方の理解と協力とが不可欠です。どうぞ、『大洲市景観計画』をご一読の上、同概要版などを参考に事業推進へのご協力をお願いいたします。

景観計画区域図(大洲肱南・肱北区域)

(1)大洲市の景観まちづくりについて

(2)大洲市景観条例及び大洲市景観条例施行規則について

(3)大洲市景観計画について

(4)景観行政に係る届出制度について

(5)太陽光発電システムを設置されるみなさまへ

(6)景観形成推進事業費補助金について

(1)大洲市の景観まちづくりについて

 平成17年1月に誕生した新大洲市は、海、山、川の豊かな自然に囲まれた美しい町です。このかけがえのない景観を将来へと引き継いでいくために、現在景観法に基づき「大洲市景観条例」を制定して「大洲市景観計画」に定めた方針に基づいて「景観まちづくり」を推進しています。

  桜の大洲城・冨士山・長浜大橋遠景
桜の大洲城・冨士山、長浜大橋遠景

河辺の風景・肱川の田園風景
河辺の風景・肱川の田園風景

(2)大洲市景観条例及び大洲市景観条例施行規則について

 大洲市では平成21年7月1日から大洲市景観条例並びに大洲市景観条例施行規則を施行し、良好な景観形成のための行為規制を発効しました。これらの内容については、例規集でご確認ください。

  1. 大洲市景観条例
  2. 大洲市景観条例施行規則

 なお、規制の基準である景観形成基準については、大洲市景観計画の中で詳しく述べられていますので、詳細については『(3)大洲市景観計画について』の項でご確認ください。

詳細のお問い合わせは以下まで

大洲市役所・建設部・都市整備課
電話:0893-24-1719(直通)
Fax:0893-24-1736(本庁2階)
E-mail:toshiseibika@city.ozu.ehime.jp

(3)大洲市景観計画について

 大洲市では、平成18年12月に民間委員で構成される大洲市景観検討委員会及び市役所内の関係部課長で構成する大洲市景観検討協議会を組織し、以来平成21年3月に至るまでの間、検討委員会を9回、検討協議会を6回にわたって開催し景観計画の策定に取り組みました。その結果、平成21年3月31日付で策定を完了し、告示を行ったところです。
 景観計画本編と同概要版をPDF形式で掲示しますので、その内容についてご確認ください。なお、これに伴う届出制度については『(4)景観行政に係る届出制度について』の項でご確認ください。

詳細のお問い合わせは以下まで

大洲市役所・建設部・都市整備課
電話:0893-24-1719(直通)
Fax:0893-24-1736(本庁2階)
E-mail:toshiseibika@city.ozu.ehime.jp

(4)景観行政に係る届出制度について

 大洲市景観計画の策定完了と大洲市景観条例の施行に伴い、景観計画区域内で建築物や工作物の新・増・改築等を行う場合には、その内容について市の担当窓口宛に届け出なければならなくなりました。必要な手続きに関しての主な流れは以下の通りです。
 特に建築確認申請の必要な行為については、申請を行う30日前までに届出を完了しなければなりません。このため、早め早めの事前協議をお願いすることとしていますので、趣旨をご理解の上手続きの遵守についてご協力をお願いします。

 必要な手続きに関しての主な流れ

届出に必要な書類

(1) 大洲市景観計画区域内行為届出書 (Word 52KB)
(2) 建築物や工作物の敷地の位置と周辺の状況を表示する図面
 縮尺2,500分の1以上のものを原則とする
(3) 該当する敷地や敷地周辺の状況を示す写真
(4) 建築物や工作物の位置を示す平面図
 縮尺100分の1以上のものを原則とする
(5) 建築物や工作物の彩色が施された二面以上の立面図
 できれば「パース」に近い素材での提示を。
 縮尺50分の1以上のものを原則とする

 その他景観計画区域内での道路の占用等に際しても景観計画における基準の遵守が一部義務付けられていますので、ご注意ください。

詳細のお問い合わせは以下まで

大洲市役所・建設部・都市整備課
電話:0893-24-1719(直通)
Fax:0893-24-1736(本庁2階)
E-mail:toshiseibika@city.ozu.ehime.jp

(5)太陽光発電システムを設置されるみなさまへ

太陽光発電システムを設置されるみなさまへ (PDF 950KB)

詳細のお問い合わせは以下まで

大洲市役所・建設部・都市整備課
電話:0893-24-1719(直通)
Fax:0893-24-1736(本庁2階)
E-mail:toshiseibika@city.ozu.ehime.jp

(6)景観形成推進事業費補助金について

 大洲市では外観に自然素材の利用などが義務付けられている「昔懐かしい伝統的景観保全・形成区域」における建築物などの新・増・改築、修理等に対し「基準を守ることで建築費が高価になってしまう」という問題を解消するため、自然素材を使用する範囲について補助制度を創設しています。
 大洲の大洲らしい良好な景観を形成していくために、この制度を有効にご活用いただくとともに、景観計画の趣旨をご理解いただき、その適正な運用にご協力ください。
※補助制度の内容につきましては、下記の「大洲市景観形成推進事業費補助金交付要綱」(PDF)をご覧ください。

詳細のお問い合わせは以下まで

大洲市役所・建設部・都市整備課
電話:0893-24-1719(直通)
Fax:0893-24-1736(本庁2階)
E-mail:toshiseibika@city.ozu.ehime.jp

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