婚姻届のお手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月7日更新
婚姻届について
婚姻届の手続きは、下記を参考にして、本庁市民生活課または各支所地域振興課へ届け出てください。
なお、勤務時間外または休日、祝日でも本庁または各支所で当直者が受け付けています。
届け出する人
- 夫になる人と妻になる人
必要なもの
- 戸籍謄本(届出する市町村に本籍がないとき)
- 届出人の旧姓の印鑑(婚姻届に押印したもの)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 婚姻により転入の方は、前住所の市区町村で発行した転出証明書
- 本人確認ができるもの(運転免許証等)
婚姻の成立要件
- 婚姻意思が存在すること。
- 婚姻適齢に達していること。
男・・・18歳
女・・・16歳 - 未成年者の方の婚姻には父母の同意が必要です。
- 重婚ではないこと。
- 妻になる方が再婚の場合には再婚禁止期間が経過していること。
前婚の解消または取消しの日から100日以内は再婚できません。(ただし、民法第733条第2項に該当する旨の証明書の添付がある場合、前婚の夫との再婚の場合等を除く。) - 近親者間の婚姻でないこと 。
- 二人の婚姻の意思を知っている成年の証人2名以上が必要です。
注意すること
- 届出の際には、運転免許証、旅券、個人番号カード、写真付き住民基本台帳カードなどの写真付きの本人確認書類の提示をお願いします。
- 窓口にこられた方が、届出のご本人であると確認できなかった場合には、届出が受理されたことをご本人に通知します。
- 自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には届出を受理しないよう、あらかじめ申出することができます。
(申出の方法はこちらです。)
その他
- 印鑑は、認印でかまいませんが、必ず朱肉を使用するものでお願いします。
- 当ホームページ掲載内容以外の手続きが必要となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明な点は、お気軽に各窓口までご相談ください。
- 大洲市オリジナル婚姻届についてはこちらです。
婚姻に伴うその他の手続き
以下は大洲市に住所がある方の主な手続きのご案内です。住所の変更について(担当課:本庁市民生活課・各支所地域振興課)
- 住所を変更される方は、別に住民異動の手続きが必要となります。詳しくは担当課へお尋ねください。
印鑑登録について(担当課:本庁市民生活課・各支所地域振興課)
- 印鑑登録をされている方が婚姻により氏を変更された場合、印鑑登録証が使用できなくなる場合があります。詳しくは担当課へお尋ねください。
住民基本台帳カード、個人番号カード、個人番号通知カードについて(担当課:本庁市民生活課・各支所地域振興課)
- 婚姻により氏を変更された場合、または市内間で住所変更された場合は表面記載事項変更の手続きが必要になります。詳しくは担当課へお尋ねください。
健康保険について(担当課:本庁保険年金課・各支所地域振興課、年金事務所、各勤務先)
- 結婚を機に退職された場合、配偶者の被扶養者として同じ保険に入る、または失業保険等の給付を受けて国民健康保険に加入する、または社会保険等の任意継続保険(退職後2年間有効の健康保険)を受けるなどの手続きが必要になります。お早めに該当機関へご相談ください。
年金の種別変更について
- 厚生年金や共済組合等に加入している方の扶養(第3号被保険者)になられた場合、届出により国民年金保険料の納付は不要となります。配偶者の勤務先で手続きをしてください。
- 手続き先:配偶者の勤務先
ひとり親家庭医療について(担当課:本庁保険年金課・各支所地域振興)
- ひとり親家庭医療を受給されている方は、資格喪失の手続きが必要です。受給者証・印鑑をお持ちください。
児童扶養手当について(担当課:本庁子育て支援課・各支所地域振興課)
- 児童扶養手当を受給されている方は、資格喪失の手続きが必要です。詳しくは担当課へお尋ねください。
その他の手続き
- 運転免許証の書き換え、カード類、通帳の名義変更等さまざまな手続きが考えられます。事前にそれぞれの機関で手続きの方法、必要な書類等の確認をされることをおすすめします。