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指定文化財の申請・届出について

更新日:2021年4月9日更新 印刷ページ表示

指定文化財の所有者もしくは管理者の皆さまへ

国・県・市の指定文化財等には、申請や届出が必要な事項があります。

下記の事項に該当する場合、もしくは、該当するか不明な場合は、お気軽に文化スポーツ課までご相談ください。

大洲市や国にとって貴重な財産である文化財を適切に保存・管理するため、ご協力をお願いいたします。

申請・届出の必要な事項

大洲市指定文化財で、以下のことに該当する場合は、申請や届出をする必要があります。

なお、国指定や県指定の文化財を所有されている方は、事前に文化スポーツ課までご連絡をお願いいたします。

工事などをするとき(現状変更)

文化財やその周辺で工事などをおこなうことや、文化財の保存に影響が及ぶ行為を、文化財の「現状変更」といいます。

この現状変更をおこなう前には、必ず大洲市教育委員会の許可が必要です。

現状変更の許可には様々な条件がありますので、計画を立てる前に、必ず文化スポーツ課へご相談ください。

なお、大洲市教育委員会の許可なく現状変更をおこなった場合、現状変更行為の停止が命じられるほか、大洲市教育委員会の指示に従わなかった場合、現状変更の許可が取り消されることになりますので、ご注意ください。

現状変更の主な具体例

  • 建造物の改築、増築、外壁塗り替え、撤去
  • 看板やフェンスなど工作物の設置、撤去
  • テントやプレハブ建物など仮設物の設置、撤去
  • 道路の新設、舗装、修繕
  • 水道管などの埋設
  • ⽊⽵の伐採・植栽(日常管理の範囲を除く)
  • ⼟地の形質の変更、⼟壌・岩⽯の採取や掘削

これら以外の行為にも、現状変更に該当することがありますので、まずは文化スポーツ課にご相談ください。

文化財の修理をするとき

現状変更とは異なり、傷んだ文化財をもとの状態に戻す場合(修理)も、手続きが必要です。

修理には、専門的な知識や技術が必要となりますので、計画を立てる前に文化スポーツ課までご相談ください。

所有者などが変更したとき、文化財を移動したとき

文化財の所有者が、売買、譲渡、相続などによって変更された場合、「所有者等変更届」の提出が必要です。

また、文化財が所在する住所が変更になった場合も、「指定文化財所在変更届」の提出が必要になります。

文化財の管理者や場所を把握することで、盗難や損傷などの異常に備えるためですので、ご協力をお願いいたします。

管理責任者を選任するとき

文化財の所有者は、(1)文化財保存活用団体や、(2)そのほか適切な者を、所有者に代わって指定文化財の管理の責任を負う者(管理責任者)として選任することができます。

この場合、「管理責任者選任等届」を大洲市教育委員会に提出する必要があります。

盗難や破損などの被害に遭ったとき

所有する文化財が、盗難や損傷、災害などの被害に遭った場合、「滅失(亡失・毀損)届」を提出していただきます。

文化財の被害状況を把握することが目的です。

近年、文化財の盗難や故意の損傷といった被害が、全国各地で報告されています。

文化財の所在や状態については、日常的にご確認いただきますよう、お願いいたします。

ダウンロード(大洲市指定文化財)

大洲市指定文化財に関する各様式をダウンロードできます。

なお、国指定や県指定の文化財に関する申請や届出の場合は、事前に文化スポーツ課までご連絡をお願いいたします。

大洲市指定文化財 現状変更許可申請書

現状変更許可申請書 [Wordファイル/16KB]

現状変更許可申請書 [PDFファイル/70KB]

このほか、指定文化財の現状がわかるような写真、位置図、どのように現状変更するのかがわかる図面(設計図など)や書類などが必要です。

大洲市指定文化財 修理届

指定文化財修理届 [Wordファイル/16KB]

指定文化財修理届 [PDFファイル/56KB]

専門的な知識や技術が必要となりますので、事前に文化スポーツ課までご相談ください。

大洲市指定文化財 管理責任者選任等届

管理責任者選任等届 [Wordファイル/17KB]

管理責任者選任等届 [PDFファイル/66KB]

大洲市指定文化財 所有者等変更届

所有者等変更届 [Wordファイル/16KB]

所有者等変更届 [PDFファイル/55KB]

このほか、旧所有者に交付した「大洲市指定文化財指定書」、所有権移転を証明できる書類が必要です。

大洲市指定文化財 所在変更届

指定文化財所在変更届 [Wordファイル/17KB]

指定文化財所在変更届 [PDFファイル/58KB]

大洲市指定文化財 滅失(亡失・毀損)届

滅失(亡失・毀損)届 [Wordファイル/16KB]

滅失(亡失・毀損)届 [PDFファイル/54KB]

このほか、指定文化財が滅失(毀損、損傷)した状況がわかる写真などが必要です。

【参考】開発行為等に伴う埋蔵文化財の保護について

指定文化財のほか、周知の埋蔵文化財包蔵地内(遺跡)における建築・土木工事等の実施前には、文化財保護法上の届出が必要です。

詳しくは、下記のリンクをクリックのうえ、ご確認ください。

建築・土木工事等の前に(埋蔵文化財)

申請・届け出・お問い合わせ先

〒795-8601 愛媛県大洲市大洲690番地1

大洲市教育委員会 文化スポーツ課 文化振興係

電話:0893-57-9993

FAX:0893-23-5760

Mail:bunkasportska@city.ozu.ehime.jp(@を半角に変換して送信してください)

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