○大洲市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日

大洲市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る訂正請求等)

第4条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求をすることができる。

3 法第90条第3項の規定は、第1項の規定による訂正の請求については、適用しない。

4 第1項の規定による訂正の請求に対し、当該訂正の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正の請求を拒否することができる。

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る利用停止請求等)

第5条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、法の定めるところにより、当該保有個人情報の利用停止を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

3 法第98条第3項の規定は、第1項の規定による利用停止の請求については、適用しない。

4 第1項の規定による利用停止の請求に対し、当該利用停止の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止の請求を拒否することができる。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第6条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項若しくは第4条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項若しくは前条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、細則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(審議会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、大洲市個人情報保護審議会条例(令和5年大洲市条例第2号)第1条に規定する大洲市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、細則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大洲市個人情報保護条例の廃止)

第2条 大洲市個人情報保護条例(平成17年大洲市条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の大洲市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第24条第1項又は第29条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第37条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する大洲市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第37条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において個人の秘密に属する旧個人情報が記録された特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(旧条例第2条第7号に規定する公文書(指定管理者が保有する文書等を含む。)に記録されたものに限る。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(大洲市債権管理条例の一部改正)

第5条 大洲市債権管理条例(平成28年大洲市条例第28号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項中「大洲市個人情報保護条例(平成17年大洲市条例第11号)第2条第5号」を「大洲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大洲市条例第1号)第2条第2項」に改める。

大洲市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)