○大洲市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

令和3年8月19日

大洲市規則第36号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、課税免除の可否及びその額を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 条例第4条の規定による届出は、次の各号に掲げる事由が生じた日から14日以内に当該各号に定める書類により市長に届け出るものとする。

(1) 条例第3条の規定による申請の内容に変更が生じたとき 申請内容変更届(様式第3号)

(2) 対象施設における事業を休止し、若しくは廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の承継)

第5条 条例第5条第2項に規定する承継の事実の届出は、事業承継届(様式第5号)により速やかに市長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し等)

第6条 市長は、条例第6条の規定により課税免除の決定を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第6号)により当該決定を取り消した者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月19日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為については不服申立てに関する手続きであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(大洲市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の廃止)

3 大洲市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成22年大洲市規則第26号)は、廃止する。

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大洲市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例措置に関す…

令和3年8月19日 規則第36号

(令和3年8月19日施行)