○大洲市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例措置に関する条例

令和3年8月19日

大洲市条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内における法第24条に規定する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、大洲市税条例(平成17年大洲市条例第66号)の特例措置を定めるものとする。

(課税免除の要件等)

第2条 市長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「対象設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に対し、対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除することができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税の免除(以下「課税免除」という。)の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以後3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 課税免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の変更等)

第4条 前条の規定により申請した者は、申請内容を変更したとき又は事業を全部又は一部休止し、若しくは廃止したときは、別に定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(課税免除の承継)

第5条 市長は、第2条第2項に規定する期間の途中において事業を相続、合併、譲渡その他の事由により課税免除を受けていた者から事業を譲り受けた者に対し、引き続き残余期間に限り課税免除を行うことができる。ただし、第2条第1項に規定する要件を満たさなくなった場合は、この限りでない。

2 前項の規定により課税免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、遅滞なく市長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し等)

第6条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当した日の属する年度分の課税免除を取り消し、既に課税免除を行った固定資産税の全部又は一部を納付させることができる。

(1) 事業の縮小その他の事由により、第2条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 事業を廃止し、又は6箇月以上休止し、若しくは操業していると認められない状態になったとき。

(3) 第4条の規定による届出又は前条第2項の規定による申請を怠ったとき。

(4) 市税その他公課を滞納したとき。

(5) 虚偽の申請その他不正な行為により課税免除を受けようとし、又は受けたとき。

(6) その他課税免除をすることが適当でないと認めるとき。

(報告、調査等)

第7条 市長は、第3条又は第5条第2項の規定により申請書を提出した者(第4条の規定により届出をした者も含む。)に対し、この条例の施行に必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第4項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に取得等をした対象設備に対する固定資産税の課税の免除については、前項の規定にかかわらず、同項の規定する日後も、なお従前の例による。

(大洲市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の失効に伴う経過措置)

4 令和3年3月31日以前に大洲市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年大洲市条例第67号)第2条第1項に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税の免除については、同条例の失効後も、なお従前の例による。

(令和4年6月22日大洲市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例措置に関す…

令和3年8月19日 条例第23号

(令和4年6月22日施行)