○大洲市債権管理条例施行規則
平成29年4月1日
大洲市規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市債権管理条例(平成28年大洲市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(債権の管理)
第3条 市の債権の管理に関する事務は、その債権が発生した事務及び事業を所管する課等の長(以下「債権所管課長等」)が行う。
(台帳の記載事項)
第4条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地並びに代表者の氏名及び住所)
(3) 市の債権の金額
(4) 履行期限
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(債務者に関する情報)
第5条 条例第6条の規定による債務者情報の収集又は目的外利用等を行うときは、原則として債務者情報を必要とする債権所管課長等から当該債務者情報を管理する債権所管課長等に照会文書を提出し、当該債務者情報を管理する債権所管課長等から当該債務者情報を必要とする債権所管課長等に回答文書を提出する方法によるものとする。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、当該督促状を発した日から10日以上の期間を置かなければならない。
(債権の申出)
第9条 条例第12条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。
(6) 債務者である法人が解散したとき。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(債権の保全)
第10条 条例第12条第2項に規定する必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続を執ること。
(3) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行使することができるときは、債務者に代位して当該権利を行使すること。
(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なく、その取消しを裁判所に請求すること。
(5) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための手続を執ること。
2 市長等は、前項の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を採らなければならない。
2 市長等は、徴収停止の措置をした場合において、その後の事情の変更等により当該措置が必要でなくなったと認めるときは、前項の規定に準じて当該措置を中止しなければならない。
(延期期間)
第13条 履行延期の特約等をする場合のその延期に係る履行期限は、元の履行期限後(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から原則として5年以内の範囲において定めるものとする。
(履行延期の特約等に付する条件)
第14条 市長等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めた場合は、これらに協力すること。
(2) 次のいずれかに掲げる場合は、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市の不利益にその財産を損傷し、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第9条各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(3) その他必要な事項
(議会への報告)
第16条 条例第16条第2項に規定する報告は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の金額
(3) 債権を放棄した理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(会計管理者への通知)
第17条 債権所管課長等は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項第2号から第7号までに規定する債権を除く。)について、年度末における債権現在額を速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(徴収職員)
第18条 市長は、強制徴収公債権(市税に係る債権を除く。)並びに当該強制徴収公債権に係る地方自治法第231条の3第2項の規定に基づく督促手数料及び延滞金の滞納処分に従事させるため、徴収職員を置く。
2 徴収職員は、市長が任命する。
(徴収職員証)
第19条 市長は、徴収職員であってその所掌する強制徴収公債権について他の規則等に徴収職員の身分証が規定されていない職員に対し、徴収職員証(様式第6号)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を行う場合は、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、債権の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月30日大洲市規則第21号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日大洲市規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日大洲市規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。