○大洲市職員の配偶者同行休業に関する条例

平成29年3月22日

大洲市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項及び第6項から第8項まで並びに同条第11項において準用する法第26条の5第6項の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請をした場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間)

第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年を超えない範囲内の期間とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が規則に定めるもの

(配偶者同行休業の承認の申請)

第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該申請をした職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が、大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号)第16条第1項第1号又は第2号の規定による特別休暇を取得することとなったこと。

(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第9条 任命権者は、第2条又は第6条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、申請期間について1年を超えて行うことができない。

(1) 申請期間を任用の期間(以下「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(職務復帰後における号給の調整)

第10条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号)第4条第6項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(退職手当の取扱い)

第11条 大洲市職員退職手当条例(平成17年大洲市条例第62号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 配偶者同行休業をした期間についての大洲市職員退職手当条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大洲市職員定数条例の一部改正)

2 大洲市職員定数条例(平成17年大洲市条例第37号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。

(3) 大洲市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年大洲市条例第2号)第1条に規定する配偶者同行休業をしている職員

(大洲市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 大洲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大洲市条例第47号)の一部を次のように改正する。

第2条中第4号を第5号とし、同号の前に次の1号を加える。

(4) 大洲市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年大洲市条例第2号)第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

第10条に次の1号を加える。

(3) 大洲市職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年大洲市条例第59号)の一部を次のように改正する。

第14条の3を第14条の4とし、同条の前に次の1条を加える。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の3 地公法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(大洲市水道事業及び工業用水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 大洲市水道事業及び工業用水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大洲市条例第230号)の一部を次のように改正する。

第18条の3を第18条の4とし、同条の前に次の1条を加える。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 大洲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年大洲市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第25条を第26条とし、第24条を第25条とし、同条の前に次の1条を加える。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第24条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(調整規定)

7 この条例及び大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年大洲市条例第4号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

大洲市職員の配偶者同行休業に関する条例

平成29年3月22日 条例第2号

(平成29年3月22日施行)