○大洲市職員定数条例

平成17年1月11日

大洲市条例第37号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業、病院事業及び教育委員会の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、937人とし、その内訳は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 590人

(2) 議会の事務部局の職員 9人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 47人

(6) 教育委員会の所管に属する教育機関の職員 75人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(8) 水道事業管理者の事務部局の職員 21人

(9) 病院事業管理者の事務部局の職員 185人

(職員の配分)

第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内における職種別の定数及び組織上の配分又は学校別の定数及びその学校内における職種別の定数は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は、定数の外に置く。

(1) 休職を命じられた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3の規定により臨時的に任用された職員(任用を行う日から1年以内に廃止される臨時の職に任用される職員に限る。)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(5) 国又は他の地方公共団体に派遣されている職員

(6) 職員を派遣することが特に必要と認められる公共的団体に派遣されている職員

2 前項各号に掲げる職員が職務に復帰した場合において、第2条各号の職員の員数が当該各号に掲げる職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数の外に置く。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年12月22日大洲市条例第51号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、第1条から第5条までの規定による改正後の各条例の規定は適用せず、第1条から第5条までの規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の大洲市職員定数条例第1条、改正前の大洲市特別職報酬等審議会条例第2条、改正前の大洲市特別職の職員の給与その他の給付に関する条例第1条、別表第1及び別表第2並びに改正前の大洲市の市長等の給与及び議会議長等の報酬の特例に関する条例第1条(見出しを含む。)の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成22年12月22日大洲市条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日大洲市条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日大洲市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大洲市職員定数条例

平成17年1月11日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月11日 条例第37号
平成18年12月22日 条例第51号
平成22年12月22日 条例第26号
平成23年6月29日 条例第18号
平成29年3月22日 条例第2号
令和元年9月19日 条例第11号
令和5年12月22日 条例第33号