○大洲市農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年12月22日
大洲市規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市及び大洲市農業委員会が、大洲市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年大洲市条例第29号)に基づき、大洲市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の大洲市農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市に住所を有する者。ただし、市外に住所を有する者も妨げない。
(2) 市が設置する他の附属機関の委員でない者又は市が設置する他の附属機関の委員であって兼職が禁止されていない者
(3) 市の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する一般推薦に当たっては、農業者等3名以上が連名し、文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては、当該団体又は組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者は、前項の規定により必要事項を記載した上で、市長に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 農業委員の募集に当たっては、次の手続等を通じて、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市の広報等への掲載
(2) 大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)第2条第2項に規定する掲示板(以下「掲示板」という。)への掲示
(3) 市の公式ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
2 募集に応募する者は、農業委員会委員応募届(様式第3号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は、前項の規定により必要事項を記載した上で、市長に提出するものとする。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年省令第23号)第6条に規定する事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日間とし、市の公式ホームページ、掲示板等に、推薦・募集の期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の規定による公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 市長は、推薦され又は募集に応じた者が定数を超えた場合、その他必要と認めた場合に、農業委員候補者(以下「候補者」という。)を選考し、任命の参考とするため、大洲市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、市長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第8条 市長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定の上、当該候補者について、議会の同意を得た上で、農業委員を選任するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、大洲市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の施行の日から施行する。
(大洲市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する規則の廃止)
3 大洲市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する規則(平成20年大洲市規則第8号)は、廃止する。