○大洲市飲料水供給事業使用条例施行規則

平成27年4月1日

大洲市規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市飲料水供給事業使用条例(平成17年大洲市条例第233号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項については、大洲市上水道使用条例施行規程(平成17年大洲市企業管理規程第4号)第2条から第32条までの規定を準用する。この場合において、「条例」とあるのは「大洲市飲料水供給事業使用条例第4条において準用する大洲市上水道使用条例」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日大洲市規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大洲市飲料水供給事業使用条例施行規則

平成27年4月1日 規則第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第2章 水道事業
沿革情報
平成27年4月1日 規則第44号
令和元年12月26日 規則第28号