○大洲市飲料水供給事業使用条例

平成17年1月11日

大洲市条例第233号

(設置)

第1条 生活用水その他浄水を地区住民に供給するため、飲料水供給事業を設置する。

(給水区域)

第2条 飲料水供給事業の給水区域は、別表のとおりとする。飲料水供給事業の給水区域は、別表のとおりとする。

(料金)

第3条 料金は、大洲市上水道使用条例(平成17年大洲市条例第232号)別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(準用規定)

第4条 この条例の施行について、この条例又はこれに基づく規則で特別に定めのある場合を除き、大洲市上水道使用条例を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市簡易水道使用条例(昭和39年大洲市条例第13号)、肱川町簡易水道事業給水条例(昭和34年肱川町条例第12号)又は河辺村簡易水道事業給水条例(昭和35年河辺村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月4日大洲市条例第256号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日大洲市条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日大洲市条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大洲市上水道使用条例及び大洲市簡易水道及び飲料水供給事業等使用条例に係る経過措置)

4 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第61条の規定による改正後の大洲市上水道使用条例(以下「新上水道条例」という。)第29条第1項の規定及び第62条の規定による改正後の大洲市簡易水道及び飲料水供給事業等使用条例(以下「新簡易水道等条例」という。)第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 新上水道条例第35条(新簡易水道等条例第4条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の申請に係る分水費について適用し、同日前の申請に係る分水費については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日大洲市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成27年5月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第1条の規定による改正後の大洲市上水道使用条例(以下「新上水道条例」という。)第29条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の大洲市簡易水道及び飲料水供給事業等使用条例(以下「新簡易水道等条例」という。)第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月15日大洲市条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(大洲市上水道使用条例及び大洲市簡易水道及び飲料水供給事業等使用条例に係る経過措置)

8 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、第64条の規定による改正後の大洲市上水道使用条例(以下「新上水道条例」という。)第29条第1項の規定及び第65条の規定による改正後の大洲市簡易水道及び飲料水供給事業等使用条例(以下「新簡易水道等条例」という。)第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

10 新上水道条例第35条(新簡易水道等条例第4条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の申請に係る分水費について適用し、同日前の申請に係る分水費については、なお従前の例による。

(令和元年12月21日大洲市条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

飲料水供給事業の給水区域

名称

給水区域

舟原地区飲料水供給施設

舟原地区の一部

長谷地区飲料水供給施設

長谷地区の一部

日ノ浦飲料水供給施設

日ノ浦地区

本郷飲料水供給施設

本郷地区

樫谷飲料水供給施設

樫谷地区

橋立飲料水供給施設

橋立地区

大屋飲料水供給施設

大屋地区

朝日飲料水供給施設

朝日地区

敷水飲料水供給施設

敷水、上敷水地区

中大成飲料水供給施設

中大成、下大成地区

寺薮飲料水供給施設

寺薮、寺薮中地区

坂本飲料水供給施設

坂本地区

竹の瀬飲料水供給施設

栄、竹の瀬、旭地区

叶松共同給水施設

叶松地区

奥共同給水施設

奥地区

森共同給水施設

森、肱栄の一部

小倉共同給水施設

小倉地区

寺川共同給水施設

下嵯峨谷地区の一部

上嵯峨谷共同給水施設

上嵯峨谷地区の一部

中居谷共同給水施設

中居谷地区の一部

鴨谷共同給水施設

鴨谷地区

三久保共同給水施設

三久保地区

川崎共同給水施設

川崎の一部、露内地区

日除共同給水施設

日除地区

熊の坂共同給水施設

熊の坂地区

大中山共同給水施設

大中山地区

中居共同給水施設

中居地区

一の瀬共同給水施設

一の瀬地区

上大成共同給水施設

上大成地区

橡谷共同給水施設

橡谷地区

百合谷共同給水施設

百合谷地区

長崎共同給水施設

長崎地区

川上共同給水施設

川上地区

用の山共同給水施設

用の山地区

日其川共同給水施設

日其川地区

帯江共同給水施設

帯江地区

榎共同給水施設

榎地区

大洲市飲料水供給事業使用条例

平成17年1月11日 条例第233号

(令和2年4月1日施行)